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新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により下記の要件に該当する被保険者の方は、介護保険料の減免を受けられる場合がありますので、高齢介護課までご相談ください。
 
【保険料減免の要件】
(1) 新型コロナウィルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれる、次の1及び2に該当する場合
 
  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
  • 直通電話0868-32-2070
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp