令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
【支給対象者について】
※ 令和2年4月分の特例給付の支給を受ける方は支給対象者になりません。
「特例給付の支給を受ける方」とは、平成30 年の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人当たり月額一律5,000 円が支給される方)をいいます。
・ 児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
【対象児童について】
・令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童
・上記のほか、同年3月分の児童手当の対象となっている児童(15 歳に達する日以後の最初の3月31 日を経過したこと又は死亡したことにより、4月分の児童手当の対象となっていない児童に限ります。)
※同年4月から新高校1年生となっている児童については、同年3月分の児童手当の対象となっていた児童であれば対象となります。
※同年3月31日までに出生された児童については、同年4月分の児童手当の対象となっている児童であれば対象となります。
○ 児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給することとなります。
【支給額について】
【支給時期について】
(一般受給者の方)
(公務員の方)
※支給の時間については、各金融機関によって異なります。
【申請手続きについて】
(一般受給者の方)
○ 支給を受けるにあたって、改めての申請は不要です。(公務員の方を除く)
※ 支給を希望しない場合には、6月12日(金曜日)までに、子育て推進課までご連絡いただくか、「給付金受給拒否の届出書」を郵送ください(必着)。
給付金受給拒否の届出書(公務員の方以外):様式第1号[25KB Excelファイル]
※ 5月下旬に「令和2年度児童手当現況届」に本給付金の案内を同封して郵送します。(現況届の対象でない方には個別で案内を郵送します)
※ 住所変更などにより案内がお手元に届かず、市役所に返送されてしまった方については、給付金を支給することができません。案内が届かない場合には、必ず子育て推進課までご連絡をお願いします。
※ 給付金は、児童手当の振込口座に振り込みます。指定していた口座を解約するなど、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続きをお願いします。
※ 指定口座への振込が口座解約・変更などによりできない場合は、「給付金支給口座登録等の届出書」の提出により支給口座の変更手続きをお願いします。
給付金支給口座登録等の届出書:様式第2号[47KB Excelファイル]
(公務員の方)
○ 公務員の方は、令和2年3月31日時点の居住市町村にて申請をしていただく必要があります。所属庁が発行する「子育て世帯への臨時特別給付金申請書」に、添付書類を添えて申請期間内にご提出ください。
津山市の申請受付期間については、令和2年6月1日から令和2年9月30日までとなります。
※ 津山市以外の市区町村の申請期間については、各市町村のホームページなどをご確認ください。
臨時特別給付金申請書(公務員の方):様式第3号[94KB Excelファイル]
【提出書類(公務員の方のみ)】
(1)子育て世帯への臨時特別給付金申請書(受給状況証明欄に証明があるもの)
(2)添付書類
・金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
(郵送先)
〒708-8501 津山市山北520番地
津山市役所 子育て推進課児童手当担当宛
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
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- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp