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住民票の写しの交付

請求方法

 請求方法には、以下の4種類があります。

  1. 窓口での請求
  2. 郵便による請求(詳しくはこちらへ)
  3. コンビニなどマルチコピー機による請求(マイナンバーカードが必要です。詳しくはこちらへ
  4. 広域交付住民票の請求(住所地以外の市区町村で取得するものです。詳しくはこちらへ

   ※ 電話・メールによる請求はできません
 

請求できる人

  1. 本人 または 同じ世帯の人(同じ住所でも別世帯の人は含みません)
  2. 法定代理人(成年後見人など)
  3. 任意代理人(1.2の方から委任を受けられた人)
  4. 住民票を請求する正当な理由のある人(第三者請求)
    • 自己の権利を行使し、又は義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある人
    • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人など
​   請求理由の具体例
   ・債権者(金融機関等)が、債務者に郵便物を送付したが、宛先不明で返ってきたため、債権保全のため
  本人への通知を行う必要がある
    ・債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため郵便物を送付する必要がある  ​           

窓口での請求に必要なもの

  1. 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
  2. 法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明など)
  3. 任意代理人の場合は、委任状(任意の様式で構いません)
  1. 住民票を請求する正当な理由のある場合(第三者請求)は、請求理由を明らかにする資料
  2. 他市町村で戸籍届出した人は、届出した市区町村発行の受理証明が必要な場合があります。(届出から1週間から2週間程度)

手数料

  • 1通につき300円

  ※ コンビニなどマルチコピー機による交付に限り1通につき200円
  ※ 窓口での支払いには、現金のほかにスマートフォンを使用する「QRコード決済」の利用ができます。
    詳しくはこちらへ

その他

マイナンバー(個人番号)、住民票コードの記載がある住民票の請求

  • 任意代理人が請求する場合は、窓口での直接交付はできません。本人の住民登録の住所へ郵送により交付します。(切手も用意してください)
  • 法定代理人については、法定代理人の資格を証明する書類をお持ちください。(内容により直接交付できる場合もあります)

転出および改製による住民票の除票を請求できる人

  1. 本人
  2. 上記の人から委任を受けた任意代理人(委任状が必要です)
  3. 住民票を請求する正当な理由のある人(第三者請求)※請求理由を明らかにする資料が必要です。

死亡による住民票の除票の請求できる人

  • 住民票を請求する正当な理由のある人(第三者請求)※請求理由を明らかにする資料が必要です。
  • ※お手続きに必要なご親族も該当します。

住民票除票の保存について

  • 住民票除票は、令和元年6月20日の法改正により保存年限が5年から150年となりました。ただし、津山市においては平成23年12月31日以前に消除または改製された住民票は、法改正前に保存年限の経過によって破棄したため、写しの交付をすることはできません。
 

受付窓口・お問い合わせ先

  • 受付窓口 市民窓口課(本庁1階4番窓口)☎0868-32-2052

        加茂支所  地域振興課 ☎0868-32-7032
        勝北支所  地域振興課 ☎0868-32-7022
        久米支所  地域振興課 ☎0868-32-7012
        阿波出張所 地域振興課 ☎0868-32-7042

  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 延長窓口 市民窓口課(本庁)のみ、金曜日は午後7時まで

   ※ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は取扱いできません。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp