津山市不育治療支援事業について
津山市では、医療保険の適用とならない不育治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の経済的負担の軽減を図るため、不育治療支援事業を実施しています。
≪受付期間等≫申請の受付期間は、治療費の支払いが終了した日の属する年度末(3月31日まで)
交付申請は、必ず受付期間内に行ってください。受付期間を過ぎると申請ができなくなります。
(治療費の支払い終了後は、すみやかに申請の手続をお願いします。)
※3月31日が閉庁日の場合は、3月の最終開庁日までが受付期間となります。
※但し、3月15日から3月31日までに治療費の支払いを終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請することができます。
その場合は、申請を受理した日の属する年度分の申請として助成します。
4月30日が閉庁日の場合は、4月の最終開庁日までが受付期間となります。
郵送でも手続が行えます。
必要書類をそろえて健康増進課まで送付ください。
◆補助対象者
下記の全てに該当する方が対象です
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であること。
- 夫婦いずれか一方が申請日現在、津山市に1年以上住所を有すること
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医により、不育症と診断されていること
- 3の診断に係る、医療保険の適用とならない不育症の治療を受けていること
◆補助内容
- 受診証明書に記載されている金額の範囲内で、1,000円未満は切り捨て
- 1人当たりの上限を1年度30万円、通算で150万円とする
◆申請時に必要なもの
- 印鑑
- 通帳など補助金の振込み口座がわかるもの(申請者ご本人のもの)
◆申請時に必要な書類
1、不育治療支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[50KB PDFファイル]【記入例】不育治療支援事業補助金交付申請書[55KB PDFファイル]
2、生殖医療専門医医療機関受診証明書(様式第2号) [64KB pdfファイル]

3、不育治療医療機関受診証明書(様式第3号) [78KB pdfファイル]

4、戸籍謄本(夫婦の一方が外国人住民の場合にあたってはいずれか一方の戸籍謄本、夫婦の双方が外国人住民の場合にあたっては公的機関が発行した書類で市長が適当と認めるもの)(法律上の婚姻関係にある場合)
5、事実婚関係に関する申立書(様式第4号)[26KB PDFファイル](事実婚の夫婦のみ)
6、津山市不育治療支援事業補助金請求書[36KB PDFファイル]
【記入例】津山市不育治療支援事業補助金請求書[57KB PDFファイル]
◆補助対象者の審査と支給方法
市では、提出された申請書類等を審査して、補助対象者及び補助金額を決定します。
補助対象者には、津山市不育治療支援事業補助金交付決定通知書を送付します。
補助金の支給は、指定された金融機関口座に振り込みで行います。
※他の市町村から同種の助成金を受けている場合は、申請できません。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 健康増進課
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- 直通電話0868-32-2069
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkenkou@city.tsuyama.lg.jp