軽自動車税(環境性能割)が創設されました(令和元年10月1日)
税制改正により、令和元年10月1日から県税としての自動車取得税は廃止され、新たに市税としての「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。 軽自動車税(環境性能割)の税率軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。
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