マイナンバー制度における独自利用事務について
マイナンバー制度を適切に運用するため、マイナンバーを利用することができる事務については番号法に規定されています。番号法では法律に規定された事務のほかに、社会保障、税、災害対策に関する分野であって、市町村が条例で定める事務についてもマイナンバーの利用が可能とされています。
津山市の独自利用事務について
番号法に規定された事務(法定事務)以外で津山市におけるマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という)については、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル]
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
津山市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、当委員会から承認されております。
届出の内容については、国の個人情報保護委員会事務局のホームページにて公表しています。
- 個人情報保護委員会ホームページ(届出書検索システム(外部サイトへリンク))