婚姻届
法律上の夫婦になるための手続きです。一般的には、婚姻届が受理されると夫婦で新しく戸籍を作ることになります。
届出地(いずれか1か所)
- 夫または妻の住所地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の一時滞在地
届出人
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夫と妻になる人
届出に必要な物
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
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夫と妻になる人の戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
届出期間
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届出があった日から法律上の効力を発します。
注意事項
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届書には証人(成人2人)の署名が必要です。
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身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。この場合、本人確認ができなかった届出人に対して、郵送で届出があったことを通知します。
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外国の方式で婚姻が成立している人、外国人と婚姻する人は、お問い合わせください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp