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婚姻届

 法律上の夫婦になるための手続きです。一般的には、婚姻届が受理されると夫婦で新しく戸籍を作ることになります。

 

届出地(いずれか1か所)

  • 夫または妻の住所地
  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の一時滞在地

 届出人

  • ​夫と妻になる人

届出に必要な物

  • ​  身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 夫と妻になる人の戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
    ※令和6年3月1日より戸籍謄本の提出は必要ありません。

 

届出期間

  • 届出があった日から法律上の効力を発します。

     

注意事項

  • 届書には証人(成人2人)の署名が必要です。

  • 身分証明書をお持ちでなくても届出はできます。この場合、本人確認ができなかった届出人に対して、郵送で届出があったことを通知します。

  • 外国の方式で婚姻が成立している人、外国人と婚姻する人は、お問い合わせください。



 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 市民窓口課
  • 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520  市役所1階(地図情報=市役所2階)
  • Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp