移住支援金の支給について
津山市では、東京圏から本市への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京23区等から津山市に移住し、岡山県のマッチングサイトに登録の企業に新規就職した方等に移住支援金を交付します。
※18歳未満の世帯員と共に移住する場合、加算額の拡充をしました(令和5年4月1日以降に移住された方が対象)。
在住、かつ東京23区に通勤(※3)していた方
ただし、東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した場合、大学等への通学期間も通勤期間に合算できます。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
◆就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
◆起業の場合
1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
岡山県地域課題解決型起業支援事業の詳細についてはこちら。
◆専門人材の場合
マッチング支援事業はこちら
※18歳未満の世帯員と共に移住する場合、加算額の拡充をしました(令和5年4月1日以降に移住された方が対象)。
津山市移住支援金交付事業
対象者
下記の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。(1)移住元
移住直前に連続1年以上、かつ移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)に在住、かつ東京23区に通勤(※3)していた方
ただし、東京23区内の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した場合、大学等への通学期間も通勤期間に合算できます。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
都道府県名 | 条件不利地域 |
東京都
|
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先
次に掲げる事項の全てに該当すること。- 移住支援金の申請時において、津山市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、津山市に継続して居住する意思を有していること。
- 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
(3)世帯要件
世帯に関する要件世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において津山市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4)就業先及び就業条件等に関する要件
◆就業の場合次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う法人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
◆起業の場合
1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
岡山県地域課題解決型起業支援事業の詳細についてはこちら。
◆専門人材の場合
県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって,次に掲げる要件に全て該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて,県内に本店又は事業所を有するの法人の,県内に所在する事業所に就業し,申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該法人に,移住支援金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
◆テレワークの場合
次に掲げる要件に全て該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)その他
- 移住支援金の申請を予定されている方は、転入後速やかにお問合せ先までご連絡ください。
支給金額
- 世帯での移住の場合 100万円
- 単身での移住の場合 60万円
※18歳未満の世帯員と共に移住する場合、18歳未満の方1人につき100万円を加算
※移住支援金の交付は、1世帯に限り1回限りとなります。
移住支援金対象法人を募集しています
岡山県が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する市内企業を募集しています。マッチング支援事業はこちら
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 仕事・移住支援室
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- 直通電話0868-24-3633
- ファックス0868-22-9647
- 〒708-8501岡山県津山市山下92-1 雇用労働センター内
- Eメールsigoto-iju@city.tsuyama.lg.jp