計画係 「津山市立地適正化計画」の公表及び運用開始について
立地適正化計画は、コンパクトでまとまりのある都市構造への転換を図り、日常生活に不可欠な都市機能を維持するため、住宅や医療・福祉などの都市機能増進施設の立地に関する基本的な方針や、これらを誘導する区域及び誘導するための施策を示したものであり、官民が一体となってまちづくりに取り組むための指針となるものです。
令和元年8月1日の運用開始以降、誘導区域外における一定の開発行為等に対して届出が義務づけられます。
なお、届出制度に関する内容は、宅地建物取引業法における重要事項説明の対象となります。
1.運用開始日
令和元年8月1日(木曜日)
2.津山市立地適正化計画
◇津山市立地適正化計画[全体][11,291KB PDFファイル]
・表紙・目次 [237KB PDFファイル]
・第1章 はじめに [492KB PDFファイル]
・第2章 津山市の現状 [3,907KB PDFファイル]
・第3章 市民意向の把握 [179KB PDFファイル]
・第4章 津山市で解決すべき問題点、第5章 立地の適正化に関する基本的な方針 [1,348KB PDFファイル]
・第6章(1) 誘導区域の設定(居住誘導区域の設定) [2,619KB PDFファイル]
・第6章(2) 誘導区域の設定(都市機能誘導区域の設定、居住誘導に関する目標値の検討) [2,539KB PDFファイル]
・第7章 誘導施策、第8章 計画の評価・管理 [810KB PDFファイル]
・裏表紙 [6KB PDFファイル]
◇津山市立地適正化計画[概要版][6,042KB PDFファイル]
[概要版(A3印刷用)] [11,524KB PDFファイル]
3.誘導区域・誘導施設
◇居住誘導区域・都市機能誘導区域 [3,546KB PDFファイル]
詳細な誘導区域は、「きらきらつやまっぷ 都市計画参考図」をご覧ください。
※きらきらつやまっぷ http://www.gis.pref.okayama.jp/tsuyama/Portal
◇誘導施設一覧 [9KB PDFファイル]
4.届出制度
8月1日の運用開始以降、誘導区域外における一定の開発行為や建築行為、及び都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に
対して都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。
※都市計画区域外は、届出の対象外です。
〇詳しくは「届出の手引き」をご覧ください。
◇津山市立地適正化計画 届出の手引き [2,292KB PDFファイル][2,292KB PDFファイル]
〇届出様式及び記入例 ※届出に必要な添付図書は、届出の手引きをご覧ください。
様式 | PDF形式 | Word形式 | 記入例 | 提出部数 |
様式1 居住誘導区域外での建築等の届出書(開発行為) | 様式1 | 様式1 | 記入例(様式1) | 1部 |
様式2 居住誘導区域外での建築等の届出書(建築行為) | 様式2 | 様式2 | 記入例(様式2) | 1部 |
様式3 居住誘導区域外での建築等の届出書(変更) | 様式3 | 様式3 | 記入例(様式3) | 1部 |
様式4 都市機能誘導区域外での建築等の届出書(開発行為) | 様式4 | 様式4 | 記入例(様式4) | 1部 |
様式5 都市機能誘導区域外での建築等の届出書(開発行為以外) | 様式5 | 様式5 | 記入例(様式5) | 1部 |
様式6 都市機能誘導区域外での建築等の届出書(変更) | 様式6 | 様式6 | 記入例(様式6) | 1部 |
様式7 都市機能誘導区域内での誘導施設に係る休廃止の届出書 | 様式7 | 様式7 | 記入例(様式7) | 1部 |
様式8 取下届出書 | 様式8 | 様式8 | 記入例(様式8) | 1部 |
※届出の提出及びお問合せは、都市計画課 計画係までお願いします。
<居住誘導区域外での建築等の届出>(都市再生特別措置法第88条)
【届出制の目的】
市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度
【届出の時期】
開発行為等に着手する30日前まで
【対象行為】
居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合
■開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
■建築行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
■届出内容の変更
・届出内容の変更をしようとする場合
<都市機能誘導区域外での建築等の届出>(都市再生特別措置法第108条)
【届出制の目的】
市町村が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度
【届出の時期】
開発行為等に着手する30日前まで
【対象行為】
都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合
■開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
■開発行為以外
・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
■届出内容の変更
・届出内容の変更をしようとする場合
<都市機能誘導区域内での誘導施設に係る休廃止の届出>(都市再生特別措置法第108条の2)
【届出制の目的】
市町村が都市機能誘導区域内に存する誘導施設の休廃止の動きを把握するための制度
【届出の時期】
誘導施設を休止または廃止する30日前まで
【対象行為】
都市機能誘導区域内において、誘導施設に指定されている都市機能を休止又は廃止する場合
制度の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
-
- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp