郵便での転出証明書の請求
- 転出の手続きは郵便でできます。転入の手続きに必要な「転出証明書」を送付しますので、以降を参考に請求してください。
- 転出証明書の送付にあたり、郵便にかかる日数と市役所での処理日数が必要ですので、余裕をもって申請してください。お急ぎの場合は、速達郵便を利用してください。
- マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用したオンライン手続をご利用いただけます。詳しくはこちらへ
- 郵便転出手続きで、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人は、これらのカードを利用した転出届の特例を申請できます。詳しくはこちらへ
届出期間
転出する1ヵ月前から届出ができます。
すでに転出している人は、14日以内に届出をしてください。
届出人
- 本人または世帯主
- 上記の人から委任を受けた代理人
請求先
〒708-8501
岡山県津山市山北520番地
津山市役所市民窓口課 各種証明郵便請求担当
郵便請求に必要なもの
(1)転出届以下からダウンロード・印刷して記入してください。
- 転出届[ PDFファイル]
- 印刷できない場合は、便せんなどを利用してください。(記入方法はこちら)
(2)請求する人の本人確認書類の写し
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど請求する人の氏名・現住所が記載されたもの
- 有効期限内のものを送付してください。
- 裏面に住所がある場合はその部分もコピーしてください。
- 健康保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・ 番号を隠してコピーしてください。
(3)返信用封筒・切手
- 封筒に現住所と氏名を記入し、切手を貼ってください。
- 返送先は原則申請者の転出先の居住地または現在の住所登録地です。
(4)委任状(代理人が請求する場合)
以下からダウンロード・印刷して記入してください。
委任状[ PDFファイル]
転出届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届)について
- 転出する世帯の中で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている人がいる場合、これらのカードを利用した転出届ができます。
- 新しい住所地での転入手続きの際に「転出証明書」が不要です。
転出届の条件
- 転出する世帯員のうち、どなたかが有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていることが必要です。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は受付できません。
提出書類
(1)請求する人の本人確認書類の写し
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど請求する人の氏名・現住所が記載されたもの
- 有効期限内のものを送付してください。
- 裏面に住所がある場合はその部分もコピーしてください。
- 健康保険証を本人確認書類として使用する場合は、保険者番号と被保険者等記号・ 番号を隠してコピーしてください。
(2)転出届
以下からダウンロード・印刷して記入してください。
転出届(特例転出用)[ PDFファイル]
特例転出届の際の注意事項 ※必ず確認ください。
- 転出証明書は送付しません。転出手続きが完了した後、転出届に記載のある連絡先へ電話します。昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
- 津山市からの連絡を受けた後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って新しい住所地の市町村役場で転入の手続きを行ってください。その際、カードの暗証番号(4桁)が必要です。
- 新しい住所地に住み始めた日から14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。(その日を過ぎると、カードを利用した転入と、カードの継続利用が出来なくなります)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp