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訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となる  居宅サービス計画の届出

訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合には
居宅サービス計画の届出が必要です。                  


 訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の
有効活用等の観点から、厚生労働大臣の定める回数以上となっている居宅サービス計画について、市区
町村への届出が義務付けられました。
 届出対象、届出時期等については、次のとおりです。

届 出 対 象 ・ 届 出 期 間

 居宅介護サービス計画を作成または変更(軽微な変更は除く)し、次の回数以上の訪問介護(生活援
助中心型)を位置づけたものについては、作成した翌月の末日までに提出。
 
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提  出  書  類

(1)厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書
(2)居宅サービス計画作成時のフェイスシート・アセスメント表(上記居宅サービス計画作成時のもの)
(3)居宅サービス計画書(第1表・第2表・第3表・第6表・第7表)の写し

届  出  書  様  式

 厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書は
こちらからダウンロードしてご利用ください。

 届出書様式[13KB Wordファイル]

(参考)届出のフロー図

 届出の流れについては、こちらで確認してください。

 届出フロー図[52KB PDFファイル]

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
  • 直通電話0868-32-2070
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
  • Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp