訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となる 居宅サービス計画の届出
訪問介護(生活援助中心型)が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合には
居宅サービス計画の届出が必要です。
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の
有効活用等の観点から、厚生労働大臣の定める回数以上となっている居宅サービス計画について、市区
町村への届出が義務付けられました。
届出対象、届出時期等については、次のとおりです。
届 出 対 象 ・ 届 出 期 間
居宅介護サービス計画を作成または変更(軽微な変更は除く)し、次の回数以上の訪問介護(生活援
助中心型)を位置づけたものについては、作成した翌月の末日までに提出。
提 出 書 類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書
(2)居宅サービス計画作成時のフェイスシート・アセスメント表(上記居宅サービス計画作成時のもの)
(3)居宅サービス計画書(第1表・第2表・第3表・第6表・第7表)の写し
届 出 書 様 式
厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書は
こちらからダウンロードしてご利用ください。
届出書様式[13KB Wordファイル]
(参考)届出のフロー図
届出の流れについては、こちらで確認してください。
届出フロー図[52KB PDFファイル]
居宅サービス計画の届出が必要です。
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の
有効活用等の観点から、厚生労働大臣の定める回数以上となっている居宅サービス計画について、市区
町村への届出が義務付けられました。
届出対象、届出時期等については、次のとおりです。
届 出 対 象 ・ 届 出 期 間
居宅介護サービス計画を作成または変更(軽微な変更は除く)し、次の回数以上の訪問介護(生活援
助中心型)を位置づけたものについては、作成した翌月の末日までに提出。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提 出 書 類
(1)厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書
(2)居宅サービス計画作成時のフェイスシート・アセスメント表(上記居宅サービス計画作成時のもの)
(3)居宅サービス計画書(第1表・第2表・第3表・第6表・第7表)の写し
届 出 書 様 式
厚生労働大臣が定める回数以上となる訪問介護(生活援助中心型)の居宅介護サービス届出書は
こちらからダウンロードしてご利用ください。
届出書様式[13KB Wordファイル]
(参考)届出のフロー図
届出の流れについては、こちらで確認してください。
届出フロー図[52KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
-
- 直通電話0868-32-2070
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階 11番窓口
- Eメールkaigo@city.tsuyama.lg.jp