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土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン内)の建築行為について

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の建築行為について

・概要
 岡山県知事は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律57号)第9条に基づき「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」の指定を平成30年3月から平成33年3月まで順次公示しています。
 土砂災害特別警戒区域では、急傾斜地の崩壊などに伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造を安全なものとする必要があるため、急傾斜地等に近接する敷地内において、建築物を新築又は増改築する場合は、必ず当該区域の指定の有無をご確認下さい。

・津山市における土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている区域
 岡山県土木部防災砂防課のホームページや、おかやま全県統合型GISでインターネットに公開している図面も参考として利用できます。
 指定に係る最新情報や詳細資料は、必ず岡山県土木部砂防課、美作県民局等でご確認下さい。

 ※土砂災害特別警戒区域の確認…岡山県土木部防災砂防課ホームページへ (別ウィンドウが開きます)
  

・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に建築物を建築する場合の制限
 (1) 構造規定の制限
  土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築(新築・増築・改築)する場合、施行令第80条の3(平13国交告第383号)に基づく規定により、外壁及び構造耐力上主要な部分の構造制限が付加されます。
 (2) 建築確認申請
  都市計画区域外で、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築(新築・増築・改築)する場合、通常は建築確認申請の手続きが不要な建築物(法第6条第1項第4号建築物)であっても、建築確認の手続きが必要となります。

  詳細は、土砂災害特別警戒区域の公示図書、計画図等(配置図、平面図、構造図等)の必要な図書をもって、お問い合わせください。

 ■土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築確認について[182KB PDFファイル](別ウィンドウが開きます)
 
・問い合わせ先
 津山市 都市計画課 建築指導審査係
 電話 0868-32-2099