津山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助について
津山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助
1、制度の概要
がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建築されている「危険住宅」の除却若しくは、「危険住宅」に代わる安全な場所での住宅の建設、購入、または改修の利息に相当する額への助成制度(上限有)です。
2、危険住宅とは
次のいずれかに該当する住宅
(1)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律57号)第9条に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅(当該区域に指定された時点で、既に区域内に存在する住宅)。
(2)建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、建築基準法に基づく是正勧告を受けたもの。
※土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の位置は岡山県土木部防災砂防課で確認してください。…岡山県土木部防災砂防課ホームページへ(別ウィンドウが開きます)
3、補助の対象者
危険住宅の除去、若しくは危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む)を行う個人で、市税を完納しているもの。
4、補助対象限度額(一戸あたり)
(1) 危険住宅の移転を伴う除却等に要する費用 975,000円
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び危険住宅に代わる住宅の改修のため、金融機関から融資を受けた場合、当該借入金の利子相当額(年利上限あり)
住宅建設 3,250,000円 ・土地購入 960,000円
5、注意事項
・補助金交付決定前に、危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地の取得も含む)または改修等の契約をした場合は、補助事業の対象になりませんのでご注意ください。
補助金の交付申請にあたり、必ず都市計画課と事前相談を行い、あらかじめ申請に必要な事項等について確認してください。
6、補助要綱
津山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(別ウィンドウで開きます)[84KB PDFファイル]
7、様式
・津山市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(別ウィンドウで開きます)[40KB PDFファイル]
・津山市がけ地近接等危険住宅移転事業変更(中止)承認申請書(別ウィンドウで開きます)[36KB PDFファイル]
・津山市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(別ウィンドウで開きます)[34KB PDFファイル][34KB PDFファイル]
※各様式に必要な添付書類を添えて申請ください。内容に不備があると受付ることができません。
8、問い合わせ先
津山市 都市計画課 建築指導審査係
電話 0868-32-2099
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 都市計画課
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- 直通電話0868-32-2096(計画係・街路係)
- ファックス0868-32-2155
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールtokei@city.tsuyama.lg.jp