交通事故などにあったとき
交通事故などの原因による治療には届出が必要です
交通事故など本人以外(第三者)の行為によってケガや病気の治療を行い、国民健康保険証を使用した場合は届出が必要です。第三者行為による治療は、本来加害者と被害者双方で過失割合に応じて負担するものですが、国民健康保険証を使用した場合は、国保が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に対して請求することになります。
届け出が必要な場合
・相手方のある交通事故(自損事故の同乗者が治療を受けた場合も含む)・けんかや傷害事件に巻き込まれた
・飲食店などでの食中毒
・他人が飼育しているペットによる咬傷等
・上記以外の第三者行為によるけがや病気
※届け出がないケガなどの治療について、その原因をお問い合わせすることがあります。
届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届・事故発生状況(現場見取り図、状況説明等)
・念書
・交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
様式
〇交通事故こちらから様式をダウンロードしてください。(「岡山県国民健康保険団体連合会」のページへ移動します。)
〇ペット咬傷等
第三者行為による傷病届、事故発生状況・念書(動物咬傷)[122KB PDFファイル]
記入例(動物咬傷)[409KB PDFファイル]
○食中毒
第三者行為による傷病届、事故発生状況・念書(食中毒)[119KB PDFファイル]
記入例(食中毒)[159KB PDFファイル]
○けんか、その他第三者行為
第三者行為による傷病届、事故発生状況・念書(けんかほか)[121KB PDFファイル]
記入例(けんかほか)[168KB PDFファイル]
国民健康保険証が使えないとき
次のようなときは全額自己負担となりますのでご注意ください。・業務中や通勤中のケガ(労災保険の対象です)
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故
示談の際の留意点
加害者との話し合いにより示談が設立すると、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に津山市医療保険課に連絡してください。
また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp