個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)の概要
所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)がある場合、住民税の所得割額から税額控除が受けられます。
控除額の算出方法は次のとおりです。
(個人住民税の住宅ローン控除額)=(所得税における住宅ローン控除可能額)-(住宅ローン控除適用前の前年の所得税額)
ただし、下表のとおり控除額の上限額が定められています。
居住開始年月 |
控除限度額 |
控除期間 |
平成26年3月以前 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から令和3年12月(※1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)(※2) |
10年 (※3) |
令和4年から令和5年まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
13年 |
令和6年から令和7年まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
10年 (※4) |
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で住民税から控除します。
※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります
※2 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です
※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに居住を開始された方のうち、消費税率10%で住宅を取得された場合には控除期間が10年から3年間延長されます
※4 認定住宅等の場合は控除期間が13年になります
■対象となる方
平成21年から令和7年までの入居者
※平成19年から20年までの入居者…住民税の住宅ローン控除は受けられません。所得税においては控除期間を10年又は15年で選択できる特例が設けられています。
■ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受ける方法
勤務先から市役所への給与支払報告書(年末調整済みのもの)の提出や、税務署での所得税の確定申告により自動的に住民税の住宅ローン控除が受けられます。(平成22年度から、住民税の住宅ローン控除の申告は不要となりました。)
ただし、所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は、税務署での確定申告が必要となります。
※従業員の方は給与支払報告書と同内容の「源泉徴収票」をご確認ください
給与支払報告書への記載方法について
住宅ローン控除を含んだ形での年末調整をする場合の記載例は以下のとおりとなります。(1)住宅借入金等特別控除の額
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている住宅ローン控除の額と、住宅ローン控除適用前の所得税額のうち、いずれか低い額をご記入ください。
(2)住宅借入金等特別控除適用数
給与支払報告書に記載する住宅ローン控除の件数をご記入ください。
(3)住宅借入金等特別控除可能額
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている住宅ローン控除の額をご記入ください。
(4)居住開始年月日
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記載されている居住開始年月日を和暦でご記入ください。3件以上ある場合には3件目以降は摘要欄にご記入ください。
(5)住宅借入金等特別控除区分
住宅ローン控除の内容に応じて以下のとおりご記入ください。
「住」…一般の住宅ローン控除の場合(通常の増改築を含みます)
「認」…認定住宅の新築等に係る住宅ローン控除の場合
「増」…特定増改築等借入金等特別控除の場合
「震」…震災特例法第13条の2 第1項(住宅の再取得にかかる住宅借入金等特別控除)を適用した場合。
住宅ローン控除を受ける際、
○特定取得(特別特定取得以外)に該当する場合は、「(特)」
○特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む)に該当する場合は、「(特特)」
○特例特別特例取得に該当する場合は「(特特特)」
とご記入ください。
例:「住(特)」、「住(特特)」、「住(特特特)」など
※特定取得とは住宅を取得した際に支払った消費税率が8%または10%の場合の住宅の取得等をいいます
※特別特定取得とは住宅を取得した際に支払った消費税率が10%の場合の住宅の取得等をいいます
※特例取得とは住宅を取得した際に支払った消費税率が10%で①注文住宅は令和2年9月30日まで、②分譲住宅は令和2年11月30日まで
に契約が締結されているものをいいます
※特別特例取得とは住宅を取得した際に支払った消費税率が10%で①注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、
②分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約が締結されているものをいいます
※特例特別特例取得とは特別特例取得に該当する場合で床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の新築等をいいます
※特定増改築等借入金等特別控除は、通常の増改築ではなく、居住家屋のバリアフリー化や省エネ改修工事等を含む増改築等をした場合で、
一定の要件を満たした時に一般の住宅ローン控除に代えて受けられる控除です。この場合には住民税での控除は受けられません。ご注意ください
(6)住宅借入金等年末残高
住宅ローン控除の適用が2件ある場合、もしくは特定増改築等借入金等特別控除に該当する場合にはその年の借入金の年末残高をご記入ください。
3件以上ある場合には3件目以降は摘要欄にご記入ください。
参考 国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp