森林の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地を取得された方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
1.対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村の長に届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
2.届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
3.届出先
農林部森林課(市役所4階)または各支所・出張所地域振興課
※電子メールによる提出も可能です。
届出書様式を、必要な書類(「5.添付書類」参照)とともに、次のメールアドレスに送信ください。
電子メール提出先:shinrin@city.tsuyama.lg.jp(津山市農林部森林課)
※津山市ではない土地の所有者変更に係る届出については、その土地の市区町村担当課へご提出ください。
4.届出書様式
5.添付書類
- 該当土地の位置を示す地図
- 該当土地の登記事項証明書(写しも可)又は届出の原因を証明する書類(登記済証の写し、土地売買契約書等)
- その他必要な書類
6.参考
林野庁ホームページの、『森林の土地の所有者届出制度』 をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 森林課
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- 直通電話0868-32-2078
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールshinrin@city.tsuyama.lg.jp