• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

児童手当

令和4年6月から、制度の一部が変更になりました。

1.「現況届」の提出が原則不要になりました。
 令和4年度から、毎年6月の現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下の(1)から(5)の方は引き続き提出が必要です。該当の方には提出案内の通知を送付しますので、6月中に子育て推進課まで提出してください。

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が津山市と異なる方
(2)戸籍や住民票がない支給対象児童を養育している方
(3)離婚協議中で配偶者と別居していることを申し立て、手当の受給者となっている方
(4)法人である未成年後見人、施設等受給者(里親の方を含む)
(5)その他、監護状況の確認等のために津山市から提出の案内があった方


 ※受給者や配偶者、対象児童の方の所得状況等の支給要件については、津山市が公簿等による確認・審査を行います。
 ※審査の結果、津山市が必要と判断した場合には、別途必要書類の提出や受給者変更を行っていただく場合があります。

 ※令和3年度分以前の現況届が未提出であり、手当が差し止めになっている場合は、未提出分の現況届をご提出いただく必要があります。差し止めから2年が経過すると時効により受給権が消滅しますのでご注意ください。


2.新たな所得制限が追加されました。
  令和4年6月分(令和4年10月支払い分)から、今までの「1.所得制限限度額」に加えて「2.所得上限限度額」が新たに追加されました。これにより、令和4年度(令和3年中)の受給者の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合は、手当の支給がなくなります。

【所得制限表】
受給者の
扶養親族等の人数
1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
 ※世帯合算ではありません。
 ※所得審査の結果、手当の支給額が変更となる方および支給がなくなる方へは、通知にてお知らせします。

 ※所得が「2.所得上限限度額」以上となったことにより手当の支給がなくなった方で、その後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、再び手当の支給を受けるには、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。


 

児童手当について

 この手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を資する制度であり、中学校3年生までの児童を養育、監護している方に支給されるものです。新たに手当を受給するため(出生、転入、公務員でなくなった場合等)には、申請が必要です。

 ※監護=児童に対して、社会通念上必要な監督、保護をしていること
 

請求の手続き

 手当は、認定請求書を提出した日の翌月分(※出生、転入、公務員でなくなった場合等は、請求日が事由発生日の翌日から15日以内であれば、その事由発生日の翌月分)から支給対象となります。
 ※公務員の方は、勤務先で申請をしてください。

  •  請求時に必要なもの

 1.認定請求書

 2.振込先口座(銀行名、支店名、口座番号)のわかるもの(請求者名義のもの)

 3.請求者の健康保険証の写し(ただし、津山市国保、年金未加入者の方は省略できます。)

 4.請求者と児童が別居している場合は「別居監護申立書」、請求者が父母以外の養育者の場合は
  「監護事実の申立書」が必要です。

 ※ 離婚協議、調停中 は、児童と同居している方が、受給者として優先されます。

 5.個人番号のわかるものと本人確認のできるもの(個人番号カードがあればそれ1点。通知カードや個人番号記載の住民票の場合は、写真付き身分証明書を提示ください。また、代理人の場合は委任状等が必要です)。

  

 
  •  受付場所

 「認定請求書」に必要事項を記入し必要な添付書類を添えて、子育て推進課若しくは各支所・出張所(※公務員については勤務先)に提出してください。
 

対象となる児童及び手当額 ※令和4年6月より、一部変更になりました。

 
 対象 手当月額
0歳から3歳未満(一律)

月額 15,000円

3歳から12歳(第1子、第2子)

月額 10,000円

〃(第3子以降)

月額 15,000円

中学生(一律)

月額 10,000円

所得制限世帯(0歳児から中学生まで)

月額  5,000円
所得上限超過世帯 支給なし

 ※原則、国内に居住する児童のみ(留学中の場合等は除く)

 ※児童の数え方は、請求者が養育、監護している18歳到達後の最初の3月31日までの間の児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。
 

  •  所得制限について(※令和4年6月より、一部変更になりました。)
 令和4年6月分(令和4年10月支払い分)から、今までの「1.所得制限限度額」に加えて「2.所得上限限度額」が新たに追加されました。
 これにより、令和4年度(令和3年中)の受給者の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合は、手当の支給がなくなります。

 (1)受給者の所得が、「1.所得制限限度額」未満の場合 【変更なし】
    対象年齢の児童1人あたり、3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円を支給します。
 (2)受給者の所得が、「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合 【変更なし】
    対象年齢の児童1人あたり一律で、月額5,000円を支給します。
 (3)受給者の所得が、「2.所得上限限度額」以上の場合 【変更あり】
    手当の支給はありません。


【所得制限表】
受給者の
扶養親族等の人数
1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
※世帯合算ではありません。

 所得審査の結果、手当の支給額が変更となる方および支給がなくなる方へは、通知にてお知らせします。
 所得が「2.所得上限限度額」以上となったことにより手当の支給がなくなった方で、その後に所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、再び手当の支給を受けるには、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
 

手当の受給者(請求者)

 対象となる子を養育している方(父または母、養育者)が、受給者となります。

 ※父母の両方が養育しているときは、生計の主体者が、受給者となります。ただし、離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方が、手当の受給者として優先されます

 ※児童養護施設等(里親委託含む)に入所している児童等については、施設設置者に手当を支給するようになります。ただし、2ヶ月以内の期間を定めて行われる短期間の入所は除きます

 ※児童が海外に居住している場合は、原則、手当の受給はできません。ただし留学等の場合は除きます

 ※児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合、国内で児童を監護し、生計を同じくするものを父母指定者として指定することにより、手当を受け取ることができます

 ※児童に未成年後見人がいる場合、未成年後見人は父母と同様の要件により、児童手当を受け取ることができます

支払について

 定期支払月(2月、6月、10月)のそれぞれ10日(休日の場合は、その前日)に前月分までの手当をまとめて、指定された受給者の口座に振込みます。

手当月

対象月分

6月

2月から5月分

10月

6月から9月分

2月 10月から1月分
 

出生、転入以外で児童手当の手続きが必要な場合

離婚協議中の父母が別居している場合で、児童と同居している方
  •  必要書類

 1. 「認定請求書」

 2. 「 受給資格に係る申立書 記入例  」

 3. 離婚協議中の別居であることを証明する書類

  例)離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本

    調停期日呼出状の写し

    家庭裁判所における事件係属証明書

    調停不成立証明書の写し  など

児童が児童福祉施設等に入所した、または里親に委託された場合  

 施設設置者に児童手当が支給されます。

  •  必要書類

 1.認定請求書(施設設置者用)

 2.受給事由消滅届または額改定届(減額用)(今まで受給していた父または母)

  •  対象となる施設等

 小規模住宅型児童養護事業を行う者、里親

 障害児入所施設、指定発達支援医療施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設

児童が留学等により海外に居住する場合
  • 必要書類

 1. 海外留学に関する申立書(表) (裏)

 2.留学前の国内居住状況が確認できる書類(津山市に住民登録があった方は省略できます。)

 3.留学先の学校の在学証明書もしくは留学等の事実が確認できる書類

 4.第3者の翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)

児童の生計を維持する父母が海外に居住する場合
  •  必要書類

 1.認定請求書または額改定請求書

 2. 父母指定者指定届(表) (裏)    

 3.父母の海外居住の状況がわかる書類

児童に未成年後見人がいる場合
  •  必要書類

 1.認定請求書または額改定請求書

 2.児童の戸籍抄本

 3.児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

 ※未成年後見人とは?
   親権を行い(民法第867条)、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者


 

個人番号の記載に必要な書類

 児童手当の手続きで、個人番号を記載していただく際、次の書類が必要となります。
 

  • 請求者が来庁される場合

     1.請求者の個人番号カード又は本人確認書類と個人番号が確認できる書類
    

  • 代理人が来庁される場合

     1.委任状等 (委任状 ・ 委任状記入例
   
   2.代理の方の本人確認ができる書類
   
   3.請求者の個人番号が確認できる書類(写しも可)
 
   

  • 本人確認:次のうち1.の場合は1点の提示、2.の場合は2点以上の提示が必要です

    1.個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
      療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された写真の表示がされた書類など

    2.公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
 

  • 個人番号の確認書類:次のうち1点の提示が必要です

    1.個人番号カード(交付を希望する場合は申請が必要です)

    2.通知カード
 
    3.個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

 

児童手当の各種手続き

 児童手当の新規申請や受給中には、次のような手続きが必要です。

  様 式 記入例 内 容
◇認定請求書 津山市から児童手当を受けていない方が新たに申請するとき(第1子の出生や転入など) 

◇額改定認定請求書

◇額改定届   

対象となる子の数に増減(出生、死亡など)があったとき

◇受給事由消滅届

受給者が市外へ転出するとき

受給者が児童の監護(保護者として面倒をみること)をしなくなるとき等

◇氏名 住所変更届 受給者または児童の名前や住所が変わったとき
◇未支払請求書

受給者の方が亡くなって、未支払の児童手当があるとき

※併せて、受給資格喪失届および、認定請求(児童の養育者)を行ってください。

◇口座振替依頼書

振込先口座を変更するとき

※変更口座は、 受給者名義の口座 に限ります。

※支払期月の前月20日までに提出してください。

※郵送で提出する場合は、運転免許証等の身分証明書のコピーを添えてください。

◇別居監護申立書

受給者と児童が別居するとき

◇監護事実の申立書 父母以外の養育者が児童を監護するとき

◇寄附申立書

受取る児童手当の全部または一部を寄附するとき

※支払期月の前月20日まで提出してください。

◇年金加入証明書   一部の国民健康保険組合 に加入し、 かつ厚生年金に加入 している方は認定請求の際に必要となります
・・・詳しくは子育て推進課までお問い合わせください。

◇現況届

 無

津山市子育て推進課から案内通知が届いた方のみ、6月に提出が必要です。

※引き続き受給要件を満たしているか審査するための届出です。

提出をしないと6月分以降の支払差止や受給資格が消滅する場合があります。

◇個人番号変更届

個人番号が変更になった場合や、婚姻・離婚等により配偶者の個人番号を登録・削除する場合

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)
  • 直通電話0868-32-2065
  • ファックス0868-32-2161
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp