上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、平成29年4月から、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択ができることが明確化されました。
個人住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書の提出が必要となることがあります。その場合は、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該年度に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできません。
対象となるのは、源泉徴収されている上場株式等の配当所得と、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得等及び譲渡所得です。
※上場株式等の譲渡所得には平成28年1月1日以後の特定公社債等の譲渡所得を含みます
※源泉徴収を選択していない特定口座については申告不要制度は適用されません
申告した上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、個人住民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定の基準となる合計所得金額に算入されます。
○上記所得等の申告の有無により、影響が出る可能性のあるもの
個人住民税…非課税判定、扶養控除等の適用、医療費控除や寄附金控除の控除限度額等
その他行政サービス…国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、医療費の窓口負担割合等
上記所得等の申告をしなかった場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割・譲渡割による充当額・還付額もなくなります。
上場株式等に係る配当所得等の課税方式比較
申告する (総合課税) |
申告する (分離課税) |
申告しない (申告不要制度適用) |
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税率 | 市民税 6% 県民税 4% |
市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
配当控除の適用 | あり | なし | なし |
配当割税額控除 | あり | あり | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない |
合計所得金額への算入 | される | される※ | されない |
上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式比較
申告する (分離課税) |
申告しない (申告不要制度適用) |
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税率 | 市民税 3% 県民税 2% |
市民税 3% 県民税 2% |
譲渡割税額控除 | あり | なし |
上場株式等に係る配当所得等 (申告分離課税)との損益通算 |
できる | できない |
一般株式等に係る譲渡所得 との損益通算 |
できない | できない |
合計所得金額への算入 | される | されない |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
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