★所得控除について
物的控除 | 人的控除 |
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雑損控除
総所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の配偶者、その他の親族で生計を一にする人が、災害・盗難・横領等により生活用資産(住宅・家財等)に損害を受けた場合や本人が災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に控除されます。
控除額は次のいずれか多い方の金額となります。
-
(差引損失額)-(総所得金額等×10%)
-
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※「差引損失額」は次のとおり計算します
(損害金額) + (災害等に関連したやむを得ない支出の金額) - (保険金などにより補てんされる金額)
※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです
※「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます
医療費控除
昨年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定の金額以上ある場合に控除されます。申告には、医療費控除の明細書、加入する健康保険から送付される医療費通知のどちらかが必要です。
また、高額療養費や生命保険等からの補てん金を受け取っている場合は金額がわかるものが必要です。
控除額は次のとおりです。
(支払った医療費-保険金等で補てんされる額)-{(総所得金額等×5%)または(10万円)のいずれか少ない方の金額}=医療費控除額(※控除限度額は200万円)
※セルフメディケーション税制との併用はできません
※医療費控除の明細書とは、支払った医療費を各個人、病院ごとに整理・計算をしたものです
※領収書は添付できません
◎セルフメディケーション税制について(平成30年度課税分から適用)
次の条件をすべて満たす方について、対象医薬品の購入金額の合計のうち、12,000円を超える金額が控除されます。
- 健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして「一定の取り組み」を行ったこと(予防接種、定期健康診断等)
- あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために、「スイッチOTC医薬品」を購入したこと
控除額は次のとおりです。
(1年間に購入した対象医薬品の購入額の合計)-12,000円=控除額(※控除限度額は88,000円)
※「一定の取り組み」に掛かった費用は控除の対象外です
※平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った対象医薬品購入金額が対象となります
※申告には、「一定の取り組み」を行ったことを証明する書類と、「セルフメディケーション税制の明細書」または購入した対象医薬品の領収書が必要です
※この特例制度の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません
対象医薬品および制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
申告の手続きに必要な書類等の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
「医療費控除の明細書」及び「セルフメディケーション税制の明細書」の様式についてはこちらをご覧ください。
◎医療費控除の明細書について
平成30年度から、医療費控除の申告の際に、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」(セルフメディケーション税制は「医薬品購入費の明細書」)の添付が必要となりました。
領収書は、必要に応じて添付または提示を求められることがありますので、申告から5年間はご自宅等で必ず保管してください。
申告に来られる際は、支払った医療費の金額および保険等で補てんされる金額を、人ごと・病院ごとにまとめて、「医療費控除の明細書」を事前に作成しておいてください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
社会保険料控除
あなたが昨年中に支払った国民健康保険料や介護保険料、国民年金の掛金(生計を一にする親族が負担すべきものを含む)、または給与や年金から差し引かれた社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金、雇用保険料、介護保険料など)を支払ったときに控除されます。ただし、生計を一にする親族等が受け取る公的年金等から差し引かれる保険料はあなたの控除対象にはなりません。
支払い済み保険料の全額を控除とすることができます。
小規模企業共済等掛金控除
あなたが昨年中に第一種共済契約掛金・個人型年金加入者掛金・心身障害者扶養共済制度にかかる掛金を支払ったときに控除されます。
支払い済み掛金の全額を控除とすることができます。なお、あなた自身の掛金のみが控除の対象となります。
生命保険料控除
昨年中にあなたやあなたの配偶者等を受取人とする生命保険や個人年金保険の掛金を支払ったときに控除されます。
該当の区分ごとに控除額を計算し、それを合算したものが生命保険料控除額となります。合算後の控除額は70,000円が上限です。
契約締結日により計算方法が異なります。計算方法は次のとおりです。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除額(控除証明書には「新制度」「新保険料」等と記載されています)
該当の区分 | 支払った保険料(A) | 控除額 |
一般の生命保険料 個人年金保険料 介護医療保険料 |
~ 12,000円 | (A)の全額 |
12,001円 ~ 32,000円 | (A)×1/2+6,000円 | |
32,001円 ~ 56,000円 | (A)×1/4+14,000円 | |
56,001円 ~ | 一律に28,000円 |
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除額(控除証明書には「旧制度」「旧保険料」等と記載されています)
該当の区分 | 支払った保険料(A) | 控除額 |
一般の生命保険料 個人年金保険料 |
~ 15,000円 | (A)の全額 |
15,001円 ~ 40,000円 | (A)×1/2+7,500円 | |
40,001円 ~ 70,000円 | (A)×1/4+17,500円 | |
70,001円 ~ | 一律に35,000円 |
(3)上記(1)と(2)の双方の保険契約がある場合の生命保険料控除額
(1)の契約のみを申告、または(2)の契約のみを申告、(1)・(2)両方の契約を申告のいずれかを選択できます。
(1)・(2)両方の契約を申告した場合には、区分ごとに控除額を計算し、新旧で区分の名前が同じ保険料を合算します(区分ごとの上限額は28,000円)。その後は、通常どおり各区分を合算したものが最終的な控除額となります。
(例) 一般の生命保険料について新契約・10,000円、旧契約・90,000円。個人年金保険料について新契約・20,000円、旧契約・10,000円。介護医療保険料について30,000円の支払いがあった場合。
区分ごとの控除額は、一般の生命保険料だと新契約が10,000円、旧契約が35,000円となり新旧を合算すると28,000円(上限)。個人年金保険料だと新契約が16,000円、旧契約が10,000円となり新旧を合算すると26,000円。介護医療保険料は新契約のものしかないので21,000円となります。
これらすべての区分を合算すると75,000円ですが、上限額に達しているので生命保険料控除額は70,000円となります。
地震保険料控除
あなたが昨年中に地震保険又は旧長期損害保険の掛金を支払ったときに適用される控除で、地震保険と旧長期損害保険とでは控除額が異なります。旧長期損害保険とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で満期払戻金などを支払う旨の特約があるものに限ります。
控除額は以下のとおりです。
区分 | 支払った保険料の合計額(A) | 控除額 |
地震保険料 | ~ 50,000円 | (A)×1/2 |
50,001円 ~ | 一律に25,000円 | |
旧長期損害保険料 | ~ 5,000円 | (A)の全額 |
5,001円 ~ 15,000円 | (A)×1/2+2,500円 | |
15,001円 ~ | 一律に10,000円 | |
両方ある場合 | それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円) |
※同一契約内で地震保険と旧長期損害保険がある場合(一枚の控除証明書に地震保険と旧長期損害保険両方の記載がある場合)は、どちらか一方を選択することになります
寄附金税額控除
都道府県、市町村、特別区または住所地の都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部、もしくは所得税の控除寄附金のうち、県・市が条例で定めたものに対してあなたが寄附を行ったときに控除されます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
障害者控除
あなた自身が障害者である場合、または同一生計配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合には1人につき26万円(その障害者が非同居の特別障害者である場合は30万円、その障害者が同居の特別障害者である場合は53万円)が控除されます。
※同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)のうち、昨年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の方を指します
※年少扶養親族が障害者の場合、扶養控除はありませんが障害者控除は適用できます
ひとり親控除
あなた自身が、前年の12月31日の現況において次の3つの要件全てに当てはまる場合にひとり親控除が適用されます。(令和3年度より適用)※この控除が適用になる方は寡婦控除は受けられません
1 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされているものを除き、総所得金額等が48万円以下の者に限る。)を有する者
寡婦控除
あなた自身が、前年の12月31日の現況において次のいずれかに当てはまる場合に寡婦控除が適用されます。
※令和3年度より「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です(住民票の続柄に「妻(未届)」と記載がある方は対象外)
令和3年度から
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は扶養親族の要件はありません。)
令和2年度まで
- 夫と死別・離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、扶養親族もしくは生計を一にする子がいる場合。この場合の子とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人を指します。
- 夫と死別した後婚姻をしていないか、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の場合。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
寡婦控除を適用した場合には26万円が控除されます。
寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦控除を適用されます。この場合は30万円が控除されます。
令和3年度から
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 (合計所得金額) |
~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円(ひとり親控除) | - | 30万円(ひとり親控除) | - | 30万円(ひとり親控除) | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - | - | - |
※26万円のところが寡婦控除です
令和2年度まで
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人所得
(合計所得金額) |
~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | 適用なし | ||
扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |||
無 | 26万円 | - | - | - |
寡夫控除
あなた自身が、前年の12月31日の現況において次の三つの要件全てに当てはまる場合に寡夫控除が適用されます。(令和2年度まで適用)
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別・離婚した後婚姻をしていないこと。または妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- 生計を一にする子がいること。この場合の子とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人を指します。
寡夫控除を適用した場合には26万円が控除されます。
※令和3年度より寡夫控除はなくなり、適用する控除はすべて「ひとり親控除」になります
配偶関係 | 死別・離別 | 未婚 | |||
---|---|---|---|---|---|
本人所得 (合計所得金額) |
~500万円 | 適 用 な し |
|||
扶養親族 | 有 | 子 | 26万円 | ||
子以外 | - | ||||
無 | - |
勤労学生控除
あなた自身が、昨年の12月31日の現況において次の三つの要件全てに当てはまる場合に勤労学生控除が適用されます。
- 大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒または職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。
- 自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得(以下「給与所得等」といいます)があること。
- 合計所得金額が75万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が130万円以下、令和2年度までは給与所得65万円以下)であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること。
勤労学生控除を適用した場合には26万円が控除されます。
配偶者控除
あなたと生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)の昨年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)で、あなたの昨年中の合計所得金額が1000万円以下の場合に適用されます。※平成31年度から、あなた自身の合計所得金額に応じて控除額が変動するようになりました(1000万円超の場合は控除額なし)
個人住民税における控除額は次のとおりです。
納税義務者の合計所得金額 | |||
控除対象配偶者の区分 | 900万円以下 | 950万円以下 | 1000万円以下 |
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者※ | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
あなたと生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)があって昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の人は、配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除を受けられる場合があります。
※平成31年度から、納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が変動するようになり、控除の対象となる配偶者の合計所得金額については上限が引き上げられました
※令和3年度から、税制改正により扶養に入れる範囲が38万円から48万円に変更になったのに伴い配偶者特別控除が適用できる所得金額が48万円超から133万円以下に変更になりました(令和2年度までは38万円超から123万円以内)
※基準となる給与収入は変わらないのでご注意ください
令和3年度から
配偶者の合計所得 (所得から逆算した給与収入) |
納税義務者の合計所得(所得から逆算した給与収入) | ||
900万円以下 (1,095万円以下) |
950万円以下 (1,145万円以下) |
1000万円以下 (1,195万円以下) |
|
48万円超 100万円以下 (103万1円以上 155万1円未満) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 (155万1円以上 160万1円未満) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万1円超 110万円以下 (160万1円以上 166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 (166.8万円以上 175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 (175.2万円以上 183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 (183.2万円以上 190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 (190.4万円以上 197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 (197.2万円以上 201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 (201.6万円以上) |
控除なし |
令和2年度まで
配偶者の合計所得 (所得から逆算した給与収入) |
納税義務者の合計所得 | ||
900万円以下 | 950万円以下 | 1000万円以下 | |
38万円超 90万円以下 (103万1円以上 155万1円未満) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 (155万1円以上 160万1円未満) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万1円超 100万円以下 (160万1円以上 166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 (166.8万円以上 175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 (175.2万円以上 183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 (183.2万円以上 190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 (190.4万円以上 197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 (197.2万円以上 201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
★個人住民税及び法人市民税についてのQ&A(個人:問1)へ
扶養控除
あなたと生計を一にする親族(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)の昨年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合に適用されます。
扶養親族の年齢等により、控除される額が異なります。
平成24年度から16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は16歳以上の親族となりました。
また、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止され、扶養控除の額が33万円となりました。したがって、特定扶養親族の範囲は19歳以上23歳未満の扶養親族となります。
令和5年度の個人住民税における控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 |
年少扶養親族(平成19年1月2日以降に生まれた人) | 控除なし |
一般扶養親族(昭和28年1月2日から平成12年1月1日までと、 平成16年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた人) |
33万円 |
特定扶養親族(平成12年1月2日から平成16年1月1日までに生まれた人) | 45万円 |
老人扶養親族(昭和28年1月1日以前に生まれた人) | 38万円 |
同居老親等扶養親族※ | 45万円 |
※同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、かつ、あなたかあなたの配偶者のいずれかと同居を常況としている人をいいます
基礎控除
令和3年度より様々な働き方改革に対応するため、基礎控除が変更になりました。(令和2年度までは納税義務者全員に対して一律33万円が控除されていました。)
※合計所得金額が2400万円を超えるとその金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超えると基礎控除が適用されなくなります
令和3年度から | 令和2年度まで | ||
合計所得 | 基礎控除 | 合計所得 | 基礎控除 |
2400万円以下 | 43万円 | 所得制限無し | 33万円 |
2400万円超
2450万円以下
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29万円 | ||
2450万円超
2500万円以下
|
15万円 | ||
2500万円超 | なし |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp