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納税義務者が死亡された場合の税の手続きについて

 納税義務者が死亡された場合、相続人がその納税義務を引き継ぐことになります。死亡された後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになります(地方税法第9条等)。

 また、固定資産や原付・軽自動車等の所有者が死亡された場合、相続登記や名義変更手続きが完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となります。
 死亡された方に係る市税の賦課徴収や還付に関する書類を受領してくださる代表者を相続人の中から指定していただくため、「市税代表相続人指定届」を提出してください。


様式ダウンロード
 市税代表相続人指定届[112KB PDFファイル]

 市税代表相続人の変更を希望されるときは「市税代表相続人変更届」を提出してください。
 市税代表相続人変更届[109KB PDFファイル]

※「市税代表相続人指定届」や「市税代表相続人変更届」は法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)への手続きとは関係ありません。


 
市税代表相続人の指定

「市税代表相続人指定届」が提出されない場合、津山市が市税代表相続人を指定する場合があります。


 

相続放棄をされた場合

相続放棄をされた方には、納税義務は発生しません。その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を提出してください。
相続放棄の手続きについては、管轄の家庭裁判所にお問い合わせください。

 

口座振替について
死亡された方が市税(料)を振替する口座の名義人であった場合は、振替口座を変更してください。
 口座振替についてはこちら 
 
 
所有者の変更について

固定資産や原付・軽自動車等の所有者を変更される場合は、各管轄所で手続きが必要です。
 

固定資産 岡山地方法務局 津山支局
津山市田町64
電話 0868‐22‐9155
未登記家屋については
津山市役所 課税課資産税家屋係(本庁2階4番窓口)
電話 0868‐32‐2016
原付(125cc以下)
小型特殊(農耕車を含む)
津山市役所 税制課諸税係(本庁2階2番窓口)
電話 0868‐32‐2017
各支所及び阿波出張所
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
2輪の小型自動車(250cc超)
中国運輸局 岡山運輸支局
岡山市北区富吉5301-5
電話 050-5540-2072
3輪、4輪の軽自動車 軽自動車検査協会 岡山事務所
岡山市北区久米177-3
電話 050-3816-3084
 
 

市税代表相続人に関する届出・問い合わせ先


津山市課税課(固定資産税)
直通電話 0868-32-2016
E-mail  kazei@city.tsuyama.lg.jp


津山市税制課(軽自動車税)
直通電話 0868-32-2017
E-mail  zeisei@city.tsuyama.lg.jp


津山市納税課(口座振替)
直通電話 0868-32-2013
E-mail  nouzei@city.tsuyama.lg.jp

ファックスはいずれも 0868-32-2151


 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 税制課
  • 直通電話0868-32-2017
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールzeisei@city.tsuyama.lg.jp