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マイナンバーカードは身分証明書として使えますか

提言
 マイナンバーカードは身分証明書として使えますか?
回答
 市や銀行など、本人確認の必要な窓口でマイナンバーカードを身分証明書として利用できるかどうかについてですが、マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、公的な身分証明書として広くご利用いただけます。
ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをコピー・保管できる事業者は行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者(例えばレンタル店など)の窓口においてマイナンバーを提供したり、事業者がマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。また、マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは最終的には各事業者の判断となります。
津山市では、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書が取得できるサービスを行っています。
問い合わせ先
 市民窓口課 電話0868-32-2132