3階直結給水について
津山市水道局では、3階建て以上や大口需要の建物への給水については、受水槽を設置して給水する方式を採用してきました。
受水槽は、水量の調整や急激な水圧変動の防止などに役立ち、給水管への負担が少なくてすむなどの利点がある一方で、受水槽の管理が不十分な場合、衛生問題が生じる可能性があります。
また、最近は、省エネルギーの観点からも「直結(直結直圧式)給水」の推進が必要になってきています。
このような現状から、平成24年4月から給水方式の基準を改め、2階部分への給水までしか認めていなかった「直結給水」を3階部分までに拡充することになりました。これにより、3階までの給水について、一定の条件を満たす場合は、受水槽を介さず行なうことが可能になりました。
◇ 受水槽式のイメージ
◇ 直結給水(直圧)式のイメージ
1.3 階直結給水の条件
3階直結給水を行なうためには、(1)から(5)の条件を満たすことが必要です。
項目 | 条件 |
---|---|
(1)対象区域 | 市内で、口径75ミリメートル以上の配水管が布設されている地域 |
(2)水圧 | 最小動水圧が0.25メガパスカル以上確保できていること |
(3)取出口径 | 配水管からの取出し口径が50ミリメートル以内であること |
(4)量水器 | 量水器(水道メーター)は、50ミリメートルまでのものとし、すべて1階部分に設置すること |
(5)高さ制限 |
給水器具が設置できる高さは、分岐位置道路面から8.5メートル以下とする。
ただし、3階屋上への給水器具の設置は認めない |
2. 対象建築物の種類
種別 | 説明 |
---|---|
(1)専用住宅 | 一世帯又は複数世帯で居住用に供する建築物 |
(2)兼用住宅 | 居住部分と店舗等部分を併用した建築物 |
(3)集合住宅 | 専用住宅を集合した建築物 |
(4)事務所ビル | 居住用に供しない、事務所のみの建築物 |
(5)その他 | 上記以外で、直結給水が適当と判断される建築物 |
その他、詳しい実施基準、条件表等は下記よりご確認ください。
3階直結給水実施基準[50KB PDFファイル]
3階直結給水 フローシート [242KB pdfファイル]
配水管水圧測定依頼書[38KB PDFファイル] 配水管水圧測定依頼書[12KB Wordファイル]
3階直結給水事前協議書[55KB PDFファイル] 3階直結給水事前協議書[19KB Wordファイル]
3階直結給水誓約書[44KB PDFファイル] 3階直結給水誓約書[12KB Wordファイル]
既設給水設備チェックシート[51KB PDFファイル] 既設給水設備チェックシート[11KB Excelファイル]
津山市水道給水装置施工基準規定[102KB PDFファイル]
3階直結給水に関するお問い合わせは、水道施設課給水管理係へお尋ねください。
水道施設 課給水管理係 Tel 0868-32-2108、Fax 0868-22-9294
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市水道局 水道施設課
-
- 直通電話
- 0868-32-2107(施設配水係)
- 0868-32-2108(給水管理係)
- 0868-22-2228(小田中浄水場)
- 0868-29-1300(草加部浄水場)
- ファックス0868-22-9294
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールsuidoushisetsu@city.tsuyama.lg.jp