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「津山市新規学卒者等就職奨励金」の認定申請受付は、令和5年3月31日をもって終了します。
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新規学卒者等就職奨励金の受給には、就職後1年以内の手続きが必要です。就職したらすぐに手続きを!
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詳しくは、津山市仕事・移住支援室までお問い合わせください
津山市新規学卒者等就職奨励金とは

Yes/Noチャートはコチラ! |
中学・高校・高専・大学等の新規学卒者等の就職に伴う若者の定住を促進し、市内の民間企業の雇用の安定と地域の活性化を図るため、津山市に住所を有し、学校等を卒業又は中退した日から2年以内に、市内の民間企業に常用雇用者として就職し、就職後1年間勤務を継続し、引き続き本市に定住しようとする者に対して、就職奨励金を交付する制度です。 |
申請が認定される条件
以下のすべての要件を満たす方のみ認定申請ができます。
- 高校・高専・大学等を卒業(または中退)して2年以内かつ令和5年3月31日までに就職していること
- 就職日(雇用契約日)から1年以内であること
- 津山市内の事業所または津山市に本社を置く事業所へ常用雇用者として就職していること
- 津山市に住所を有していること
- 津山市に定住する意思があること
- 公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でないこと
- 過去に奨励金の交付を受けていないこと
交付対象者は
以下のすべての要件を満たす、津山市に住所を有し定住する意思のある新規学卒者等が対象となります。
- 市内に事業所を設置する民間企業に、常用雇用者として就職し、1年以上継続して勤務した方
- 就職の日から1年以上継続して本市に住所を有する方(就職の日以後に1年以内の期間の研修等のため一時的に本市から転出する場合は、この限りではありません。)
- 公務員又は独立行政法人の職員若しくは役員でないこと
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に奨励金の交付を受けていないこと
- 新規学卒者等就職奨励金の受給資格認定を受けていること。
奨励金額
- 交付対象者1人につき30,000円を交付します。交付は就職後1年を経過した時です。
- 交付対象者が、津山広域事務組合の就活学生登録をしていた場合は20,000円加算します。
就活学生登録は
こちら
手続きの流れと提出書類
(1)就職の日から1年以内(令和5年3月31日まで)に、必要書類を添付して「新規学卒者等就職奨励金受給資格認定申請書」を提出してください。
認定申請時に必要な書類
- 新規学卒者等就職奨励金受給資格認定申請書
- 就職証明書
- 住民票(就職の日以降に交付されたもの)
- 卒業した方:卒業証書(コピー)又は、卒業証明書(原本)
中退した方:在学証明書又は学校に在学していたことが分かるもの
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- 暴力団の排除に係る誓約書
様式ダウンロード |
一式(認定申請書+就職証明書+暴力団の排除に係る誓約書)
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(2)書類を審査後、「新規学卒者等就職奨励金受給資格認定書」を交付します。
(3)就職の日から1年を経過した日以後に、必要書類を添付して「新規学卒者等就職奨励金交付申請書」を提出してください。
交付申請時に必要な書類(交付時期になりましたら、書面で申請案内を送付します)
- 新規学卒者等就職奨励金交付申請書
- 認定書の写し
- 定住誓約書
- 住民票(就職の日から1年を経過した日以降に交付されたもの)
- 申請者が市税等を滞納していないことを証する書面
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。
(4)書類を審査後、奨励金交付決定を通知します。
(5)通知を受けた日から30日以内に「新規学卒者等就職奨励金交付請求書」を提出してください。
用語の説明
新規学卒者等
中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等を卒業し、又は中退した日から3年以内の方
定住
本市に3年以上居住することを前提として,本市の住民基本台帳に記録され,その住所地を生活の本拠とすること。
常用雇用者
期間の定めのない労働者で,雇用保険被保険者(一般被保険者に限る。)のこと。
津山広域事務組合
津山圏域(津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町)で構成する一部事務組合で、圏域の雇用労働に関する業務を行っています
就活学生登録
将来、岡山県北地域への就職を希望する大学・短大・高専・専修学校等の学生に登録を募り、県北地域の就職活動に関する情報の提供や、企業とのマッチングを実施する制度です。高校から大学等に進学する学生には事前登録を募っています。