津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例
津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例が制定されました!
施行日
平成28年4月1日
目的
空家等の適切な管理及び活用の促進に関し、所有者等及び市の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等に関する対策の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の生活環境を保全し、もって魅力ある住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的としています。
条例の主な内容
・所有者等の責務(第3条)
・市の責務(第4条)
・情報提供(第5条)
・空家等対策計画(第6条)
・協議会(第7条)
・緊急安全措置(第8条)
・支援(第9条)
・関係機関との連携(第10条)
条例全文
・ 津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例[37KB PDFファイル]
条例逐条解説
・津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の逐条解説[16KB PDFファイル]
(参考)空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策の推進に関する特別措置法[143KB PDFファイル]空家等対策の推進に関する特別措置法の概要[115KB PDFファイル]

この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 環境生活課(空家対策係)
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- 直通電話0868-32-2037
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp