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個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)の徹底について

個人住民税は特別徴収(給与からの天引き)が法律で義務付けられています

 
岡山県では、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。
普通徴収(個人納付)に切替えができるのは、一定の基準に該当する場合に限られます。希望による普通徴収はできません。
 
詳しくは岡山県のホームページをご覧ください⇒http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html

※特別徴収税額通知の電子化については、こちらをご覧ください
 

 給与支払報告書の提出方法にご注意ください

 
上記に伴い、特別徴収(給与天引き)ではなく、普通徴収の取り扱いとする場合には、給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)の提出の際に、提出方法別の必須事項があります。
 
≪紙で提出する場合≫
次の2点が必須となります。
○普通徴収切替理由書の提出。
○個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記号又は略語の記載。
 
≪電子申告(eLTAX、光ディスク等)の場合≫
次の2点が必須となります。
○個人別明細書の普通徴収の項目に“1(該当)”の入力。
○個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の記号又は略語の入力。
※普通徴収切替理由書の提出は不要です

普通徴収の基準に該当しても、紙での提出時に普通徴収切替理由書の提出がない場合や、記載・入力内容に不備がある場合は、普通徴収への切替えができないことがありますのでご注意ください。
 
提出方法の詳細についてはこちらをご参照ください。
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp