地縁団体に関すること
地縁団体の認可について
町内会や自治会は、以前は「権利能力なき社団」として位置づけられ、団体名義で不動産登記ができませんでした。このため、町内会や自治会が、所有する集会所等を登記しようにも、代表者の個人名義や複数の住民名義で登記を行うほかなく、「名義人の債権者が不動産を差し押さえてしまう」「登記名義人の死亡後に、相続人との間で所有権を巡るトラブルが生じた」といった問題が生じることがありました。
こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、町内会や自治会といった地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで法人格を取得することが可能になり、団体名義で不動産登記ができるようになりました。
この認可制度を「認可地縁団体制度」と言い、市の認可により法人格を得た町内会や自治会といった地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。
※ 町内会や自治会は認可後も、住民によって任意的に組織された団体であることに変わりありません。公共団体やその他行政機関の一部となるわけではなく、市との関係も基本的にこれまでと変わるものではありません。
1.地縁団体とは?
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)のことを「地縁による団体」と言います。※町内会や自治会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員になれる団体が地縁団体に該当します。
※青年団や子ども会、婦人会のように性別や年齢などの条件が必要な団体、スポーツ少年団や伝統芸能保存団体のように活動の目的が限定的に特定される団体は地縁団体に該当しません。
2.地縁団体認可の要件
※不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提になっていましたが、制度改正により令和3年11月26日から不動産等の保有を前提としないものに見直されました。【認可の要件】地方自治法に定める次の4つの要件を全て満たしていることが条件です。
1.その区域の地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2.その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3.その区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
4.規約が定められていること。(次の8事項を必ず規約に定める必要があります。⇒1目的、2名称、3区域、4事務所の所在地、5構成員の資格に関する事項、6代表者に関する事項、7会議に関する事項、8資産に関する事項)
<地域的な共同活動の主なもの>
・回覧板等による住民相互の連絡
・美化、清掃等の環境整備
・集会施設の維持管理
3.相談・申請先
旧津山地域の町内会 ⇒ 津山市役所 本庁舎 6階 地域づくり推進室(32-2032)加茂地域の町内会 ⇒ 津山市役所 加茂支所 地域振興課(32-7032)
勝北地域の町内会 ⇒ 津山市役所 勝北支所 地域振興課(32-7021)
久米地域の町内会 ⇒ 津山市役所 久米支所 地域振興課(32-7011)
阿波地域の町内会 ⇒ 津山市役所 阿波出張所 地域振興課(32-7042)
4.認可申請の手続きの流れ
町内会の皆さんで話し合い
町内会の皆さんにこの制度について十分な説明を行い、制度の理解を得ることが大切です。また、認可に必要な書類作成や規約改正が必要な場合がありますので、事前に市役所へ相談していただけると、今後の事務手続きがスムーズになります。
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総会開催・議決
総会を開催し、認可を申請する旨と必要事項の議決を行ってください。※役員会や評議委員会等での議決は認められません。
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認可申請
代表者が認可申請書に添付書類を添えて、市へ申請してください。書類提出先は上記「3.相談・申請先」のとおりです。
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認可を告示
申請に基づき、市で内容や要件を満たしているかなど審査します。事前の相談があり、書類が完全に揃っている状態の申請であれば約20日ほどで告示します。
告示後、認可の通知書を代表者あてにお送りします。
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登記の手続き
認可地縁団体証明書交付請求書を上記「3.申請先」に提出してください。1部300円の手数料が必要です。認可地縁団体証明書を発行しますので、この証明書を法務局へ持参し、不動産等の登記の手続きをしてください。(詳しい手続きは法務局へお尋ねください。)※証明書の発行に多少時間を要しますので、事前に上記「3.相談・申請先」へご連絡ください。
こちらから請求書の様式をダウンロードできます。⇒認可地縁団体証明書交付請求書[15KB Wordファイル]
5.認可に必要な申請書類及び添付書類
次の書類を上記「3.相談・申請先」へ提出してください。●認可申請書 | 認可申請書(様式第1号)[11KB Wordファイル] |
●規約 (法人化の要件を満たす規約を添付しています。ほぼこの内容に改正をお願いします。) |
(参考)町内会規約例[58KB Wordファイル] |
●認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 (1.2のどちらかを参考に作成してください。議長、議事録署名人の署名が必要) |
1.(参考)町内会総会議事録:簡易版[9KB Wordファイル] 2.(参考)町内会総会議事録:詳細版[13KB Wordファイル] |
●構成員の名簿 | 会員名簿[11KB Wordファイル] |
●地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 | 一番最近の総会資料 (前年度の事業報告、会計報告 今年度の事業計画、予算等が記載してあるもの。) |
●申請者が代表者であることを証する書類 | 代表者就任承諾書(申請時)[13KB Wordファイル] |
●地縁団体の区域を示した図面 | 地番が記載された地籍図に町内会の境界を赤線で記入し、隣接する町内会長の署名をお願いします。地籍図は市役所2階の市民窓口課(地図情報)で作成します。ただし、図面の大きさに応じた手数料が必要です。 |
6.認可地縁団体に係る税金
認可地縁団体に係る税金については、以下のとおりです。詳しくは、各問い合わせ先でご確認ください。税の種類 |
認可地縁団体の認可を受けた法人 | 問い合わせ先 |
||
収益事業を行わない場合 | 収益事業を行う場合 | |||
市 税 |
法人市民税 | 均等割・・・・減免措置あり 法人税割・・・非課税 |
均等割・・・・課税 法人税割・・・課税 |
津山市課税課(市民税) 電話32-2015 |
固定資産税 | 固定資産税の評価額で課税 (減免措置あり) |
固定資産税の評価で課税 | 津山市課税課(資産税) 電話32-2016 |
|
県 税 |
法人県民税 | 均等割・・・・減免措置あり 法人税割・・・非課税 |
均等割・・・・課税 法人税割・・・課税 |
美作県民局 電話23-1273 |
法人事業税 | 非課税 | 課税 | ||
不動産取得税 | 減免措置あり | 課税 | ||
国 税 |
法人税 | 非課税 | 課税 | 津山税務署 電話22-3147 |
登録免許税 (不動産登記時) |
課税 | 課税 |
※減免措置のあるものは、それぞれ申請が必要ですので、詳しくは各問い合わせ先へ連絡ください。
7.認可後に必要な届出
認可地縁団体は、規約や告示事項(代表者氏名又は住所、事務所の所在地など)を変更した場合は、市へ届出をする必要があります。【規約を変更した場合】
「規約変更認可申請書」に次の書類を添付して、上記「3.相談・申請先」へ提出してください。
1.規約変更の内容及び理由を記載した書類(任意様式で作成してください。)
2.規約変更を総会で議決した議事録の写し。議長、議事録署名人の署名が必要です。
こちらから申請書の様式をダウンロードできます。⇒規約変更認可申請書(様式第3号)[11KB Wordファイル]
【告示事項を変更した場合】※告示事項とは⇒団体の名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の氏名及び住所など
「告示事項変更届出書」を上記「3.相談・申請先」へ提出してください。
なお、代表者変更の場合は「告示事項変更届出書」に次の書類を添付して提出してください。
1.新代表者(通常は新町内会長)を選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し。議長、議事録署名人の署名が必要です。
2.新代表者になることを受諾した承諾書等の写し。本人の署名が必要です。
こちらから届出書の様式をダウンロードできます⇒告示事項変更届出書(様式第2号)[11KB Wordファイル]
告示事項変更届出書(代表者変更の場合)[10KB Wordファイル]
告示事項変更届出書(代表者及び事務所所在地の変更の場合)[11KB Wordファイル]
こちらから代表者の就任承諾書の様式をダウンロードできます⇒代表者就任承諾書(変更時)[10KB Wordファイル]
認可地縁団体の印鑑登録について
認可地縁団体の印鑑を登録することができます。この申請は代表者本人が自ら手続きしてください。※印鑑登録は必須ではありませんので、必要がある場合に申請してください。
1.印鑑登録に必要な申請書類及び添付書類
「認可地縁団体印鑑登録申請書」を下記「2.申請先」へ提出してください。その際、登録する団体の印鑑と代表者個人の実印及び印鑑登録証明書、身分証明書をご持参ください。
●認可地縁団体印鑑登録申請書 | 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)[12KB Wordファイル] |
●登録する団体の印鑑 | 1辺が8㎜以上30㎜以内で印影が鮮明なもの。 ゴム印等の変形しやすいものは不可。 通常は木製の「○○町内会長之印」の角印。 |
●代表者個人の実印及び印鑑登録証明書、身分証明書(免許証など) | 印鑑登録証明書は市役所本庁舎1階市民窓口課、各支所地域振興課、阿波出張所地域振興課で発行できます。 1通300円の手数料が必要です。 |
2.申請先
旧津山地域の町内会 ⇒ 津山市役所 本庁舎 6階 地域づくり推進室 (32-2032)加茂地域の町内会 ⇒ 津山市役所 加茂支所 地域振興課 (32-7032)
勝北地域の町内会 ⇒ 津山市役所 勝北支所 地域振興課 (32-7023)
久米地域の町内会 ⇒ 津山市役所 久米支所 地域振興課 (32-7011)
阿波地域の町内会 ⇒ 津山市役所 阿波出張所 地域振興課 (32-7042)
3.印鑑登録証明書の交付申請
「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)」に記入し、登録している団体の印鑑を押印して、代表者本人が自ら申請してください。(やむを得ず代理人によるときは委任状が必要です。)申請先は、上記「2.申請先」のとおりです
1通300円の手数料が必要になります。
※証明書の発行に多少時間を要しますので、事前に上記「2.申請先」へご連絡ください。
こちらから申請書の様式をダウンロードできます。⇒認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)
4.その他
登録した印鑑を紛失したり、廃止する場合は、速やかに上記「2.申請先」へお知らせください。認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有又は個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、登記名義人の所在が知れない場合や所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な時間と労力を費やし、さらには全ての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じていました。この問題を解決するため、地方自治法に認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例を設け、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。具体的には、地縁団体が一定の期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、市が公告手続を経て、申請のあった認可地縁団体に対し「公告したが異議申し出がなかったこと」を証明する書面を交付することで、認可地縁団体へ所有権の移転登記の申請ができます。
1.申請の要件
次のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であったこと。
4.当該不動産の登記関係者の全部又は、一部の所在が知れないこと。
2.申請から登記までの流れ
申請にあたっての詳細は、次の資料をご参照ください。【手続き説明資料】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について[97KB PDFファイル]
【フロー図】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について[69KB PDFファイル]
また、事前に次の担当部署へご相談ください。
旧津山地域の町内会 ⇒ 津山市役所 本庁舎 6階 地域づくり推進室(32-2032)
加茂地域の町内会 ⇒ 津山市役所 加茂支所 地域振興課(32-7032)
勝北地域の町内会 ⇒ 津山市役所 勝北支所 地域振興課(32-7021)
久米地域の町内会 ⇒ 津山市役所 久米支所 地域振興課(32-7011)
阿波地域の町内会 ⇒ 津山市役所 阿波出張所 地域振興課(32-7042)
3.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の申請書類様式
登記名義人が多数で相続登記されていないなど登記義務者が判明しない場合においても、認可地縁団体が所有する不動産に係る不動産登記法の特例により、一定の要件を満たした認可地縁団体所有の不動産について市町村長が公告等一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。1.所有不動産の登記移転等に係る公告申請書⇒所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式4)[11KB Wordファイル]
2.申請者が代表者であることを証する書類⇒代表者就任承諾書[13KB Wordファイル]
4.現在公告中の案件
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、当該認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の移転の登記をするための申請がありました。このことについて異議のある者は、同条第2項の規定に基づき、市長に対し異議を述べることができます。⇒ 5.公告に対する異議申出 参照
(1)津山市公告第159号(申請者:福田町内会、公告期間:令和5年9月29日~令和5年12月29日)[57KB PDFファイル]
5.公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
1.申請不動産の登記移転等に係る異議申出書⇒申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式5)[11KB Wordファイル]
2.添付書類は異議を述べる登記関係者により異なります。⇒【手続き説明資料】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について[26KB Wordファイル]の3ページを参照してください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 地域づくり推進室
-
- 直通電話0868-32-2032
- ファックス0868-32-2039
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所6階
- Eメールchiikizukuri@city.tsuyama.lg.jp