特定建設作業の届出について
1.概要
騒音規制法 ・ 振動規制法 により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出ることが必要になります。 「騒音・振動規制のあらまし」
2.届出が必要な地域
津山地域・久米地域・勝北地域内。「騒音・振動規制法のあらまし」の3・4・5ページを参照してください。 ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。
3.届出が必要な作業(特定建設作業)
届出が必要な 騒音規制法の特定建設作業 及び 振動規制法の特定建設作業 については「騒音・振動規制法のあらまし」の20ページを参照してください。
4.提出先
特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、 届出書2部(正・副)を津山市環境生活課環境保全衛生係に提出ください。
▼ 関連書式の取得
・特定建設作業実施届出書(騒音)[16KB Excelファイル]
・特定建設作業実施届出書(振動)[18KB Excelファイル]
▼電子申請
〇以下のリンク先から、「津山市電子申請サービス」へ移動できます。
特定建設作業関係の届け出について電子申請での受付も行っておりますので、ご活用ください。
【津山市電子申請サービス】のページへ:https://s-kantan.jp/city-tsuyama-okayama-u/offer/offerList_initDisplay.action
※電子申請にて届出をされた場合には届出書への受付印押印分の交付は行いません。電子申請受付受理メールにて代えさせていただきます。
受付印押印分が必要な場合には窓口までご来庁いただくか郵送(要:返信用封筒)にてお手続きください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 環境生活課(環境保全衛生係)
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- 直通電話0868-32-2055
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp