特定建設作業の届出について
1.概要
騒音規制法 ・ 振動規制法 により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する建設作業(特定建設作業)を実施する場合、届け出ることが必要になります。 「騒音・振動規制のあらまし」
2.届出が必要な地域
津山地域・久米地域・勝北地域内。「騒音・振動規制法のあらまし」の3・4・5ページを参照してください。 ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。
3.届出が必要な作業(特定建設作業)
届出が必要な 騒音規制法の特定建設作業 及び 振動規制法の特定建設作業 については「騒音・振動規制法のあらまし」の20ページを参照してください。
4.提出先
特定建設作業の実施者は、その工事を開始する7日前までに、 届出書2部(正・副)を津山市環境生活課環境保全衛生係に提出ください。
▼ 関連書式の取得
・特定建設作業実施届出書(騒音) [36KB]
・特定建設作業実施届出書(振動) [36KB]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 環境生活課(環境保全衛生係)
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- 直通電話0868-32-2055
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp