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認定農業者について

認定農業者とは

 意欲ある農業者(共同申請、法人経営を含む)で、自ら農業経営を計画的に改善していく計画(農業経営改善計画)を作成し、市町村の認定を受けた者です。

認定までの流れ

 1 農業経営の改善計画の作成
   認定をご希望される方は、まずは、津山市農業振興課(0868-32-2079)へお問い合わせください。
   ※作成にあたっては、関係機関(市、県農業普及指導センター、農協等)の指導、作成支援が受けられます。

 2 農業経営改善計画認定申請書の提出(農業者→市)

 3 津山市農業経営改善計画認定審査会(※)で意見の聴取
   ※審査会は、概ね年2回(5月及び11月)開催している都合上、申請いただいてから認定まで時間を要する場合がありますのでご了承ください。

 4 農業経営改善計画の認定(審査会での意見を参考にして適正であると判断した場合)

 ★認定は書面審査になりますが、制度活用の有益性と計画の実現可能性を検証するため、新規での認定申請の場合は申請いただく前に農業者と市と農業普及指導センターで面談等を実施させていただきます。

 

審査基準

 1 津山市の基本構想(※)に照らして適切か
   ※津山市では、基本構想の中で、目指すべき農業経営として、例えば農業所得を概ね450万円以上、
          労働時間を概ね1800時間以内としていますので、改善計画の目標はこれらの水準以上となるように
          してください。
 2 達成できる計画かどうか
 3 農用地の効率的・総合的利用に配慮したものか
 4 本人の営農意欲はあるか

申請様式

    農業経営改善計画認定申請書 [187KB Excelファイル]
      農業経営改善計画認定申請書(記入例)[315KB PDFファイル]

        個人情報の取扱いについて(同意書)[22KB Wordファイル]
 

共同申請(家族経営協定)

 認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

  夫婦・親子・兄弟で認定農業者になろう!(チラシ)[282KB PDFファイル]
 

よくある質問

 問:農地(経営面積)は、どれだけもっていないといけないのか。
 答:農地(経営面積)での制限(下限面積)はありません。農地は少なくても農業所得が450万円以上あがるような計画ができれば、問題はありません。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp