農地の賃借料情報の提供について
農地法第52条の規定に基づき、農地法及び農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し、情報を提供します。賃借料を決定する際の参考として御活用下さい。
なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はありませんので、実際の契約の際には、貸し手と借り手の当事者同士でよく協議したしたうえで柔軟に締結してください。
令和4年中に締結(公告)された農地の賃貸借・使用貸借について集計したものは、以下のとおりです。
○ 津山市賃借料情報(令和4年1月から令和4年12月まで)[34KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
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- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp