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避難行動要支援者名簿同意書提出のお願い

災害への備え

 平成7年の阪神大震災や平成23年の東日本大震災、平成26年に広島市で発生した大雨による土砂災害、令和6年能登半島地震など、災害は突然起こり多くの人の生命や財産を奪います。災害が発生した場合や発生するおそれがある場合には、まず第一に身体の安全を確保しなければなりません。
 近年の災害から得られた教訓をもとに国の災害対策基本法が改正され、「避難行動要支援者支援制度」に切り替わりました。これは、特に大きな被害が出た東日本大震災において、高齢者や障害者といった避難することが難しい方々に多くの犠牲者が出ましたが、一方で民生委員や消防団員といった避難を支援する側でも多くの命が失われたことがきっかけとなりました。
 身体や生命を守るためには、避難することが何よりも大切です。災害への備えとして、避難(避難行動)について、どこに・どのように・誰と逃げるのか、また、近所のお住まいの方々との連携など、ぜひ平常時から考えておいてください。

 

避難行動要支援者名簿とは

 災害が発生した場合や災害が発生するおそれがある場合に、避難すること(避難行動)に何らかの困難が伴うと思われる人を『要配慮者』(※1)とし、その中でも自ら避難することが著しく困難な方を『避難行動要支援者』(※2)として区分します。そして、避難行動要支援者については、市町村があらかじめ名簿(「避難行動要支援者名簿」)を作成しておくことが義務づけられました。
 この名簿は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市長が特に必要があると認めるときは、消防や警察をはじめ、地域の町内会・自治会、民生児童委員、自主防災組織といった各団体(「避難支援等関係者」)に情報を提供し、避難行動の支援や安否確認のために使用します。また、事前に情報提供の同意を得られた方については、平常時(災害が起こる前)から避難支援等関係者に情報を提供し、お住まいの地域でその方の避難を支援するための体制づくりや普段からの見守りなどに役立てていただきます。

【イメージ】


 

登録対象者

 津山市では、在宅の方で次の(1)から(5)の要件に該当する方を、市の情報をもとにして名簿に登録します。
 なお、(6)と(7)に該当する方は、同意書を提出していただくことにより登録します。
  ※ 該当になる方でも、介護保険施設や障害者施設に入所している場合は対象となりません。


 (1) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級の方
   (心臓又はじん臓機能障害のみをもって該当する方は除きます。)
 (2) 療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA判定の方
 (3) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
 (4) 本市の障害福祉サービスを受けている難病患者等
 (5) 要介護度3から5の認定を受けている方
 (6) 自力避難に不安がある方
 (7) その他、避難支援等の必要がある方



 

 同意書の提出

 市の情報をもとに名簿へ登録される(1)から(5)に該当する方については、年に1回、市から【「避難行動要支援者名簿」同意書提出のお願い】についての案内を郵送します。
 それ以外の方で、登録を希望する上記(6)および(7)に該当する方は、次の1)の様式に必要事項を記入して提出してください。

   【様式】
   1)  避難行動要支援者名簿登録届出書兼同意書・個別避難計画書[34KB Wordファイル]
      
避難行動要支援者名簿登録届出書兼同意書・個別避難計画書[297KB PDFファイル]
                 【記入例】避難行動要支援者名簿登録届出書兼同意書・個別避難計画書 [2,944KB PDFファイル]

   【案内】
       「避難行動要支援者名簿」同意書提出のお願い[865KB PDFファイル]

     
  様式は市役所社会福祉事務所生活福祉課(12番窓口)のほか、各支所・出張所地域振興課の窓口にも置いています。

 同意していただいた場合には、平常時から、災害の発生に備え、消防、警察、民生委員、消防団、地域の自主防災組織、町内会・自治会、その他の避難支援等に実際に携わる関係機関(避難支援等関係者)に名簿の情報が提供されます。
 


 

 名簿の提供を希望する自主防災組織、町内会のみなさまへ

避難行動要支援者名簿は、申請により避難支援等関係者に提供することができます。(平成29年10月 提供開始)
名簿の提供を希望される場合、下記より避難行動要支援者名簿情報取扱マニュアルをダウンロードしていただき、
同マニュアルに含まれる必要書類に記入・押印の上、市役所生活福祉課へご提出ください。
 
 

避難行動要支援者名簿情報取扱マニュアル及び様式集[3,959KB PDFファイル]




 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 社会福祉事務所 生活福祉課
  • 直通電話0868-32-2063(社会援護係)  
  • ファックス0868-32-2153
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールseifuku@city.tsuyama.lg.jp