※ 上記の表にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。
(1)障害者本人が運転者であって、肢体不自由のうち下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の障害の級別が7級に該当し、肢体不自由の障害が重複して2以上ある場合で、「身体障害者等級表による等級」が6級(または6級より上位の級別)

(2)肢体不自由のうち上肢不自由3級かつ下肢不自由4級の場合で「身体障害者等級表による等級」が2級(または1級)