身体障害者等が使用する軽自動車等の減免
軽自動車税(種別割)の減免
一定の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免を新規で受けようとされる方は、必ず納期限までに減免申請書を提出してください。
詳しくは、「軽自動車税(種別割)の減免について[163KB PDFファイル]」または下記をご覧ください。
なお、減免が受けられるのは、一人の身体障害者について1台に限ります。
※自動車税種別割(県税)の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免はできません。
◎必要書類
・納税通知書
・身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・運転免許証
※ 身体障害者本人以外の方が運転される場合は別途書類が必要な場合がありますので、事前に税制課諸税係へお問い合わせください。
■ 減免の対象となる軽自動車等 ■
(1)身体障害者等本人が所有し、運転する軽自動車等。(2)身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園、通所等のために生計を一にする者が運転するもの。
(3)単身で生活する身体障害者等本人が所有する軽自動車等で、自らが運転できない場合に専ら当該身体障害者等の通院、通学、通園、通所等のために常時介護する者が運転するもの。
(4)年齢18歳未満の身体障害者等のために、生計を一にする者が所有し、運転する軽自動車等。
※ 運転する者が身体障害者等と別世帯の場合、 生計を一にする者または常時介護する者であることを確認する証明及びその人の運転免許証が必要となります。
詳しくは税制課諸税係までお問い合わせください。
■ 減免の対象となる障害の範囲 ■
障 害 の 区 分 |
身体障害者等本人が運転する場合 | 生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | ||
視 覚 障 害 | 1級から3級, 4級の1 |
特別項症から第4項症 | 1級から3級, 4級の1 |
特別項症から第4項症 | |
聴 覚 障 害 | 2級,3級 | 特別項症から第4項症 | 2級,3級 | 特別項症から第4項症 | |
平衡機能 障害 |
3級 | 特別項症から第4項症 | 3級 | 特別項症から第4項症 | |
音声機能 障害 |
3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
特別項症から第2項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
特別項症から第2項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
|
上 肢 不 自 由 |
1級,2級 | 特別項症から第3項症 | 1級,2級 | 特別項症から第3項症 | |
下 肢 不 自 由 |
1級から6級 | 特別項症 から 第6項症 第1款症 から 第3款症 |
1級から3級 | 特別項症から第3項症 | |
体 幹 不 自 由 |
1級から3級, 5級 |
特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 |
1級から3級 | 特別項症から第4項症 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級,2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
― | 1級,2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
― |
移動機能 | 1級から6級 | ― | 1級から3級 (3級のうち一下肢のみに運動機能障害をもつものを除く) |
― | |
心臓機能 じん臓機能 呼吸器機能 ぼうこう又は直腸機能 小腸機能 障害 |
1級,3級 | 特別項症から第3項症 | 1級,3級 | 特別項症から第3項症 | |
ヒト免疫不全ウイルス による免疫機能障害 |
1級から3級 | ― | 1級から3級 | ― | |
肝臓機能 障害 |
1級から3級 | 特別項症から第3項症 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | |
知 的 障 害 | 療育手帳交付者のうち、障害の程度が 「A」 (重度の障害)である者 | ||||
精 神 障 害 | 精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療費の支給認定を受けているものに限る)の交付者のうち、 1級 の障害を有する者 |
※ 上記の表にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。
(1)障害者本人が運転者であって、肢体不自由のうち下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能の障害の級別が7級に該当し、肢体不自由の障害が重複して2以上ある場合で、「身体障害者等級表による等級」が6級(または6級より上位の級別)
(2)肢体不自由のうち上肢不自由3級かつ下肢不自由4級の場合で「身体障害者等級表による等級」が2級(または1級)
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 税制課(諸税係)
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- 直通電話0868-32-2017
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
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