★申告相談について
津山市では、 令和6年2月16日(金曜日)から 3月15日(金曜日)まで の期間に市民税・県民税(個人住民税)の申告相談を行います。
市民税・県民税の申告書は、市民税・県民税や国民健康保険料などの賦課のための資料となるほか、保育料、福祉サービス、公営住宅の入居申請等に関する判定(算定)や各種手当用の所得証明、扶養証明等の資料に用いられます。
申告されていないため所得状況が不明となっている方は、前述の各種証明も発行されない場合があります。申告が必要となる方は、必ず期限内に申告をお済ませください。
※ただし、 所得税の確定申告で 、以下のいずれかに該当される方は市の会場では申告を受付できませんので、 津山税務署 にご相談ください(津山税務署 TEL 0868-22-3147(津山市田町67))
(1)青色申告をする人
(2)株式譲渡所得・配当所得・先物取引(FX等)所得がある人
(3)損失の繰り越しをする人
(4)土地や建物の譲渡所得がある人
(5)山林所得のあった人
(6)雑損控除を申告する人
(7)住宅ローン控除を申告する人
(8)準確定申告(亡くなった人などの確定申告)をする人
(9)過年分の申告をする人
※上記以外の場合でも、税法の適用が複雑なものは、市で相談を受けることができない場合があります
※源泉徴収された所得税の還付などの確定申告は、税務署もしくはスマートフォン・パソコンでの申告をお願いします
申告書を提出しなければならない人
令和6年1月1日 現在、津山市に住所を有し、次のいずれかに該当する人は申告書を提出しなければなりません。
(1) 事業所得(営業等・農業)、不動産所得、個人年金や報酬などの所得がある人
(2) 給与所得があった人で次に該当する場合
・給与所得以外に各種の所得(事業・不動産・一時・雑等所得)があった人
・日雇い・アルバイト等で勤務先から『給与支払報告書』が津山市へ提出されていない人
(3) 医療費控除・雑損控除・社会保険料控除・扶養控除等の各種所得控除を受ける人
(4) 配当所得がある人で次に該当する場合
・非上場株式の配当等がある人(所得税の源泉徴収税率が20.42%)
・上場株式の配当所得のうち、発行済み株式総数の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20.42%)
・上場株式等の配当所得(所得税の源泉徴収税率が15.315%・住民税の特別徴収税率が5%)を分離課税で申告される人
(上場株式の譲渡損失等がある場合は損益通算ができます)
(5) 配当割及び株式等譲渡所得割を天引きされた人で、還付及び税額控除を受けようとする人
※本来は申告不要の配当所得又は株式等譲渡所得について、還付及び税額控除を受けるために申告された場合、
課税台帳に記載される所得金額が増えることになり、他の納税義務者の扶養親族として認定されなくなる場合や、
国民健康保険等の保険料や自己負担割合が高くなる場合がありますのでご注意ください
上場株式等に係る所得の課税方式の統一については、こちらをご覧ください。
令和5年中は収入がなかった人でも、各種税証明の発行や国民健康保険料・各種手当等の算定、公営住宅の入居手続き等で必要になることがありますので、申告書裏面最下部の「●前年中(令和5年中)課税収入のなかった人」欄に記入し、署名の上申告書をご提出ください。
申告のときに必要なもの
- マイナンバーの確認書類および本人確認書類※
- 各所得の計算に必要な書類
ア 給与所得・公的年金等所得のある人 … 給与・公的年金等の源泉徴収票
イ 事業所得(営業・農業)・不動産所得等のある人 … 収入金額と必要経費等をまとめた帳簿書類等
ウ その他(一時所得・雑所得等) … それぞれの支払調書等 - 各種所得控除を受ける場合は、それらの支払証明書や領収書
ア 医療費控除 … 支払った医療費及び保険等で補てんされた金額をまとめた明細書(医療費控除についての詳細はこちら)
及び加入している健康保険から送付された医療費通知
イ 生命保険料控除・地震保険料控除 … 保険会社が発行する控除証明書
ウ 寄附金控除 … 受領書・証明書
エ 障害者控除 … 障害者手帳、障害者控除対象者認定書
(65歳以上の該当者は、高齢介護課又は各支所市民生活課で発行)等
※所得税確定申告および市民税・県民税申告には、マイナンバーの記載および提示が必要です
本人確認書類として、下記の(1)から(3)のいずれかをご持参いただきますようお願いいたします。
(1)マイナンバーカード
(2)通知カード+運転免許証等の顔写真付きの身分証明書
(3)マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証等の顔写真付きの身分証明書
※所得税の還付を受けようとする人は、本人名義の口座がわかるものを持参してください
令和6年度分の申告相談日程
津山市は下記日程で申告相談を行いますので、対象地区及び会場、受付時間をご確認のうえご利用ください。
■申告相談会場は、 本庁2階大会議室・各支所・出張所 の5か所です。 ※日程により相談会場が変わります
■申告相談受付時間は各会場とも 午前9時から午後4時まで です。
本庁会場では申告期間中のすべての日曜日に申告相談を実施します。なお、土曜日と2月23日(金曜日)は申告相談を行っておりませんのでご注意ください。
詳しい日程は、「令和6年度市民税・県民税申告日程表[76KB PDFファイル]」をご覧ください。
※市民税・県民税の申告書は 個人住民税に関する様式集 からダウンロードできます
申告会場に来場される方へ
・混雑防止のため、地区ごとの日程・会場での申告にご協力いただきますようお願いします
・発熱等の症状がある方や体調の優れない方は、無理をせずに、後日あらためて来場していただくようお願いします
・医療費の明細書や事業所得の収支内訳書の事前作成をお願いします
(混雑状況によって、申告を受けることができない可能性があります)
[申告会場(本庁舎会場)の受付状況をYouTubeでご確認いただけます]
詳しくはこちらをご覧ください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp