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児童扶養手当の適正な受給について

 児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。
 児童扶養手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。

 
1.調査の実施について

 受給資格の有無(同居している人や生計を維持している人の確認)、または所得の状況等について、質問をしたり、調査したり、書類等のご提出を求めたりすることがあります。

 例えば、住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳などを見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入ることもありますので、十分ご理解ください。

 第29条第1項 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有 無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

 
2.手当の全部または一部を支給しないことがあります  
 児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。

 第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
 (1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき

 
3.手当の支払を差止めることがあります

 児童扶養手当法第28条に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払を差止めることがあります。 

 第15条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
 第28条第1項 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

 偽りの申告、必要な届け出を提出しない等、不正な手段で手当を受給した場合については、法23条に基づき、お支払した手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 第23条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
 第35条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

                                     

 その他受給資格の有無について不明な点等がございましたら、子育て推進課までお問い合わせください。

この情報に関する問い合わせ先

津山市 子育て推進課(子育て支援係)
  • 直通電話0868-32-2065
  • ファックス0868-32-2161
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp