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蜜蜂飼育者の届出制度について

 

 平成25年1月1日から養蜂振興法が施行され、養蜂業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼育される方も「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。

【届出対象者】

 ・蜜蜂の飼育を行う者

   但し、届出の除外規定が定められておりますので、詳細は岡山県畜産課のホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/53/)若しくは、下記問合せ先へ連絡して下さい。

【届出時期】

 ・毎年1月下旬

【届出事項】

 ・届出者の住所、氏名、電話番号、飼育場所(地番まで記入)、飼育予定蜂郡数 等

【届け出書類】

 ・岡山県畜産課ホームページ若しくは、下記問い合わせ先へ連絡して下さい。

【書類提出先・問い合わせ先】

 ・岡山県美作県民局 農林水産事業部 農畜産物生産課 

                                      畜産第一班  ℡(0868)23-1310

【その他】

 ・蜜蜂飼育届を提出しない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処されることがあります。

 ・その他、蜜蜂飼育届についての不明な点等がありましたら、問い合わせ先へ連絡して下さい。               

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 農業振興課
  • 直通電話0868-32-2079(農業振興係)  0868-32-2159(農地係)
  • ファックス0868-32-2093
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520
  • Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp