蜜蜂飼育者の届出制度について
平成25年1月1日から養蜂振興法が施行され、養蜂業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼育される方も「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。
【届出対象者】
・蜜蜂の飼育を行う者
但し、届出の除外規定が定められておりますので、詳細は岡山県畜産課のホームページ(http://www.pref.okayama.jp/soshiki/53/)若しくは、下記問合せ先へ連絡して下さい。
【届出時期】
・毎年1月下旬
【届出事項】
・届出者の住所、氏名、電話番号、飼育場所(地番まで記入)、飼育予定蜂郡数 等
【届け出書類】
・岡山県畜産課ホームページ若しくは、下記問い合わせ先へ連絡して下さい。
【書類提出先・問い合わせ先】
・岡山県美作県民局 農林水産事業部 農畜産物生産課
畜産第一班 ℡(0868)23-1310
【その他】
・蜜蜂飼育届を提出しない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処されることがあります。
・その他、蜜蜂飼育届についての不明な点等がありましたら、問い合わせ先へ連絡して下さい。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 農業振興課
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- 直通電話0868-32-2079(農業振興係) 0868-32-2159(農地係)
- ファックス0868-32-2093
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールnougyou@city.tsuyama.lg.jp