入籍届
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父又は母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出地(いずれか1か所)
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住所地
- 本籍地
- 一時滞在地
届出人
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入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要な物
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子の戸籍謄本(本籍地が津山市以外の場合)
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家庭裁判所の許可書の謄本(子の父母が婚姻中の場合は不要)
届出期間
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届出があった日から法律上の効力を発します。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 市民窓口課
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- 直通電話0868-32-2052(市民) 0868-32-2046(地図情報) 0868-32-2172(パスポート窓口) 0868-32-2072(年金)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階(地図情報=市役所2階)
- Eメールshimin@city.tsuyama.lg.jp