子ども医療費公費負担制度
津山市では、津山市に住む中学校卒業までのお子様について、医療費の助成を行っています。
◎改元に伴う子ども医療費受給資格者証の取扱いについて
平成31年(2019年)4月30日までに発行する子ども医療費受給者証(以下、資格者証)の有効期間は「平成及び西暦」
で表記されますが、2019年5月1日以降の当該日付を新元号による日付と読み替えて、有効期限まで引き続き使用可能です。
なお、2019年5月1日以降に発行する資格者証(再発行分を含む)の有効期限は、「令和及び西暦」で表記されます。
◎医療費が無料へ
平成29年7月1日受診分より、
小学生・中学生のお子様の外来診療分の自己負担が1割負担(月額上限44,400円)から無料へ変わります。
これに伴い、津山市では、
中学校卒業までのお子様の医療費自己負担が入院・外来ともに無料となります。
また、医療機関を受診する際は、適正受診にご協力をお願いいたします。
適正受診についてはこちらのページをご覧ください。
これまでの医療費助成拡大の経緯
平成22年10月1日から :小・中学生の入院診療分が無料に。
平成23年7月1日から :小学1年生から3年生までの外来診療分が1割負担に。
平成24年4月1日から :小学4年生から6年生までの外来診療分が1割負担に。
平成25年4月1日から :中学生の外来診療分が1割負担に。
平成29年7月1日から :小・中学生の外来診療分が無料に。
1.制度の対象となる方
次の1から3の条件をすべて満たす方が対象となります。1.津山市に住民登録または外国人登録をしている
2.健康保険に加入している
3.中学校卒業(満15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの方
※生活保護を受給されている方、児童養護施設に入所の方は対象となりません。
※所得制限はありません。
2.医療費の助成内容
医療費の保険診療分について自己負担額を助成します。※対象外となる医療費
○保険外診療(健康診断、食事療養費、差額ベット代、薬の容器代 等)
○予防接種および乳幼児健診の費用
○転入前、転出後および無保険の期間の医療費
○救急診療の時間外受診や紹介状なしで大病院を受診した時の選定療養費
○高額療養費分や付加給付分(加入医療保険に別途請求が必要)
○他公費が優先される部分の医療費
医療費助成後の自己負担割合
平成29年7月1日受診分から
対象児童 | 外来 | 入院 |
中学校卒業まで |
無料 |
平成29年6月30日受診分まで
対象児童 | 外来 | 入院 |
---|---|---|
小学校就学前 | 無料 | 無料 |
小学生 中学生 |
1割 (負担上限月額44,400円)* |
無料 |
*小学生・中学生については1か月あたりの医療費の自己負担額が44,400円を超えた場合、
超えた部分を津山市から給付します。
3.受給資格者証の申請について
保護者の方に窓口にて申請書をご記入いただき、その場で受給資格者証をお渡しします。
あらかじめダウンロードした申請書へ必要事項を記載し、窓口へ提出することも可能です。
申請書は『7.各種様式』からダウンロードすることができます
申請に必要なもの | 1.お子様の健康保険証 2.保護者とお子様の個人番号(マイナンバー) 【1月1日時点で父・母の住民票が津山市にない方】は上記に加えて次のものが必要となります。 3.所得課税証明書(平成29年11月13日からマイナンバーを利用することで省略可能) 4.地方税関係情報取得に係る同意書(窓口でもお渡ししています) 同意書は『7.各種様式』からダウンロードすることができます 【父・母以外の方が代理で申請される場合】は上記に加えて次のものが必要となります。 5.委任状(窓口でもお渡ししています) 委任状は『7.各種様式』からダウンロードすることができます |
申請窓口 | 子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター1階) 各支所・出張所 |
受給資格者証について
はがきサイズの白色の証となります。
申請の翌月より医療機関の窓口で使えます。
受給資格者証は中学校卒業までお使いいただくものとなりますので、大切にお持ちください。
なお、資格者証の発行日が平成29年7月1日以降のものが最新の資格者証となります。
古い資格者証は廃棄するか、子育て推進課、各支所・出張所へご返却ください。
4.医療機関にかかるとき
県内の医療機関を 受診するとき |
『受給資格者証』 と 『健康保険証』 を医療機関の窓口に提示してください。 |
---|---|
県外の医療機関を 受診するとき |
『健康保険証』のみを医療機関の窓口に提示してください(受給資格者証は使えません)。 |
5.払い戻しの手続き
このようなときは払い戻しの手続きをすることができます。
1.受給資格者証が使えるまでの間に医療機関を受診したとき
2.受給資格者証を持たずに医療機関を受診したとき
3.県外の医療機関を受診したとき
4.装具・治療用メガネ(9歳未満までが対象)を購入したとき(※)
申請方法 | 窓口に備え付けの医療費給付申請書(ピンク色)に記入し、領収書と合わせて提出 |
申請に必要なもの | 1.医療費給付申請書(ピンク色) 2.領収書または医療機関による証明 3.申請者(保護者)名義の金融機関口座がわかるもの 4.申請者の印鑑(認め印可・スタンプ印不可) 5.お子様の健康保険証と受給資格者証 6.加入している健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、健康保険から発行された支給決定通知書 【装具】の申請の場合、上記に加えて次のものが必要となります 1.医師の意見書および装着証明書(コピー可) 2.健康保険からからの支給決定通知書 【治療用メガネ】の申請の場合、上記に加えて次のものが必要となります 1.医師の意見書(診断書)または処方箋(コピー可) 2.健康保険からの支給決定通知書 ※治療用メガネは給付額の上限および支給回数の制限がありますので、詳しくはご加入の健康保険へお問い合わせください。 |
申請窓口 | 子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター1階) 各支所・出張所 |
申請期間 | 受診から5年以内 |
(※)子ども医療費は、医療費(保険診療分)の自己負担額から高額療養費や附加給付金等を差し引いた額を支給します。
なお給付には、病院を受診してから3、4か月ほどかかりますのでご了承ください。
小学生・中学生であるお子様の外来受診の自己負担額が1か月で44,400円を超えたとき(平成29年6月30日受診分まで)
該当した方には市役所より申請書をお送りしていますので、申請書に記入して提出してください。
申請方法 | 子ども医療費一部負担限度額差額給付申請書に記入、押印のうえ提出 |
申請に必要なもの | 1.送られてきた子ども医療費一部負担限度額差額給付申請書 2.申請者(保護者)名義の金融機関口座がわかるもの 3.申請者の印鑑(認め印可・スタンプ印不可) |
申請窓口 | 子育て推進課(津山すこやか・こどもセンター1階) 各支所・出張所 |
対象となる医療費 | 次の1から3の条件をすべて満たす場合、対象となります。 1.小学生・中学生であるお子様の医療費である 2.平成29年6月30日までに外来を受診して負担した医療費である 3.1か月の自己負担額が44,400円を超えている |
給付額 | 外来を受診して負担した医療費のうち、1か月で44,400円を超えた部分 |
6.その他の手続き
次の場合には届出が必要です。
あらかじめダウンロードした申請書へ必要事項を記載し、窓口へ提出することも可能です。
申請書は『7.各種様式』からダウンロードすることができます
届出の必要な場合 |
持ってくるもの |
提出する申請書 |
氏名・住所が変わったとき |
受給資格者証 |
子ども医療費受給資格変更届 |
健康保険証が変わったとき |
受給資格者証・健康保険証 |
|
受給資格者証の再発行を受けるとき |
健康保険証 |
子ども医療費受給資格者証交付申請書 |
市外へ引っ越しするとき |
受給資格者証 |
子ども医療費受給者資格喪失届 |
生活保護を受けるようになったとき |
||
児童養護施設に入所したとき |
7.各種様式
子ども医療費受給資格者証交付申請書(様式)[50KB PDFファイル]
子ども医療費受給資格者証交付申請書記入例[67KB PDFファイル]
子ども医療費受給資格変更届(様式)[28KB PDFファイル]
子ども医療費受給資格変更届記入例[42KB PDFファイル]
子ども医療費受給者資格喪失届(様式)[28KB PDFファイル]
子ども医療費受給者資格喪失届記入例[44KB PDFファイル]
委任状・地方税関係情報取得に係る同意書(様式)[64KB PDFファイル][64KB PDFファイル]
委任状・地方税関係情報取得に係る同意書記入例[90KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 子育て推進課(子育て支援係)
-
- 直通電話0868-32-2065
- ファックス0868-32-2161
- 〒708-8501岡山県津山市山北520
- Eメールkodomo@city.tsuyama.lg.jp