消防団協力事業所表示制度について
消防団協力事業所表示制度について
消防団協力事業所表示制度とは
地域を火災等の災害から守り、地域の消防防災リーダーとして重要な役割を果たす消防団。
しかし、活動する消防団員も津山市ではその約9割近くがサラリーマン団員となっていることから、地域防災力の低下が心配される状況となっています。
そこで本市では、消防団員の確保及び活動環境を整備するため津山市消防団に積極的に協力している事業所等を「消防団協力事業所」として表示証を交付する「消防団協力事業所表示制度」を設け、事業所との新たな協力体制を構築して、地域防災力の更なる維持・向上に努めます。
表示証交付基準
次の基準のいずれかに該当する事業所等は、津山市長から 消防団協力事業所表示証[674KB pdfファイル] の交付を受けることができます。
- 従業員が消防団員として、相当数入団していること。
- 従業員の消防団活動について、積極的に配慮していること。
- 災害等における資機材等の提供等、消防団の活動に協力していること。
- 前3号のほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実、強化等に寄与していると特に認められること。
交付を受けるには
事業主の方は、津山市消防団協力事業所表示制度実施要綱に定められた申請書で申請してください。
(申請書類等)
(1) 津山市消防団協力事業所表示証交付申請書 [45KB docファイル] (様式第2号)
(2)添付書類
1.会社案内その他事業所等の事業内容がわかる書類
2.協力内容が具体的にわかる書類
3.その他審査に必要な書類
なお、上記のほか、消防団長等から消防団協力事業所について市長に推薦することで、交付を受けることができます。
交付を受けると
- 消防団協力事業所として認定された事業所には「消防団協力事業所表示証」を交付するとともに、市広報紙等で事業所名を公表する予定です。
- 事業所は表示証を社屋等に掲示でき、また、自社のホームページ等でも広く公表することができるため、社会貢献企業として信頼性の向上につながり、事業所のイメージアップを図ることができます。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 危機管理室(消防団事務局)
-
- 直通電話0868-22-1190
- ファックス0868-22-1381
- 〒708-0822岡山県津山市林田95 津山圏域消防組合消防本部3階
- Eメールs-dan@tvt.ne.jp