• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

特定非営利活動法人への課税について

 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)についても、次のとおり法人市民税の申告納付の義務があります。

 

 1. 収益事業を営んでいるNPO法人
   収益事業から生じた所得などを課税標準として算定した法人市民税額(法人税割と均等割の合計額)を 事業年度終了後2ヶ月以内 に申告納付してください。
 2. 収益事業を営んでいないNPO法人
   前年4月1日から3月31日までを計算の期間として算定した法人市民税均等割を 4月30日まで に申告納付する義務があります。

 ※ただし、次の場合については、 申請に基づいて、法人市民税(均等割)を減免します
 

 

 法人市民税の減免について

 1. 収益事業を営んでいるNPO法人
   事業所を設立した日から 3年以内 に終了する事業年度については、 収益事業における益金の額が損金の額を超えない限り、 「減免申請書」 の提出により法人市民税(均等割)を減免します。
 2. 収益事業を営んでいないNPO法人
 

 「減免申請書」 の提出により、法人市民税(均等割)を減免します。

  ※この場合の収益事業とは、法人税法によって規定された収益事業に準じます

 

 

 

 NPO法人の減免申請の手続きについて

 1. 収益事業を営んでいる場合

減免の要件を満たす場合は、 事業年度終了後2ヶ月以内 に確定申告書と減免申請書を課税課市民税係に提出してください。

減免申請書の記載については、申請書裏面の記載要領を参考にしてください。また、裏面の 『※収益事業についての確認欄』 については必ず記載してください。
減免申請書は申請しようとする年度ごとに提出してください。
(設立から3年以内に終了する事業年度が減免の対象となります。)
減免申請書を提出する際には、収益事業に係る貸借対照表の写し(法人税の申告書と共に税務署へ提出したもの)を添付してください。

 2. 収益事業を営んでいない場合

事業内容が収益事業に該当するかどうかについては、 事前に法人の主たる事務所における所轄の税務署に必ず確認しておいてください
事業内容が収益事業に該当しないことが確認できた場合には、事業年度(前年4月1日から3月31日)の申告期限(4月30日)までに、申告書及び減免申請書を津山市役所に提出してください。
減免申請書の記載については、申請書裏面の記載要領を参考にしてください。また、裏面の 『※収益事業についての確認欄』 については必ず記載してください。
減免申請書は申請しようとする年度ごとに提出してください。

 

 NPO法人に対する法人市民税の税率について

      法人税割 …    8.4% 
   
      均等割   …  50,000円 (年税額)

この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(市民税係)
  • 直通電話0868-32-2015
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp