17.障害者就労施設等からの物品調達について
平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が施行されました。
この法律は、国や自治体などが物品などを調達する際に、障害者就労施設などから優先的に調達することにより、障害者就労施設や在宅で就労する障害者の自立を促進することを目的としています。
障害者優先調達推進法の概要[1,706KB PDFファイル](新しいウインドウで開きます。)
この法律は、国や自治体などが物品などを調達する際に、障害者就労施設などから優先的に調達することにより、障害者就労施設や在宅で就労する障害者の自立を促進することを目的としています。
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物品等の調達の推進に関する方針
障害者優先調達推進法第9条の規定により、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めています。- 令和3年度 津山市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針[119KB PDFファイル]
- 令和3年度 津山市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針概要[57KB PDFファイル]
就労施設等一覧
事業所、物品および役務の詳細については、各ページをご覧ください。(全てPDFファイルで開きます。)この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 障害福祉課
-
- 直通電話0868-32-2067
- ファックス0868-32-2153
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールshoufuku@city.tsuyama.lg.jp