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青色防犯パトロールのはじめ方

  青色防犯パトロールとは、青色回転灯を装着した自動車による防犯パトロールをいいます。 通常、自動車に青色回転灯を装着することは法令で禁止されていますが、一定の条件を満たす団体には、防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装着することができます。 

 

申請手続きの概要

  1. 申請者からパトロールを行う地域を管轄する警察署(生活安全課)を経由して警察本部長に証明を申請します。申請様式は こちら をご覧ください。(岡山県警察本部ホームページへリンクします)

  2. 警察本部長から証明書、標章及びパトロール実施者証が交付されます。

  3. 証明書を添えて、自動車の本拠の位置を管轄する運輸支局(軽自動車は、軽自動車検査協会。)において自動車検査証に、「自主防犯活動用自動車」との記載を受ける。

  4. 青色防犯パトロール開始

 

 ※ 事前に警察署が実施する青色防犯パトロール講習を受講しておく必要があります。

 ※ 申請要領については、津山警察署生活安全課に問い合わせてください。

 

申請できる団体等

 自主防犯パトロールを行う団体その他の組織であり、次の1から4のいずれにも適合すると認められることが必要です。

  1.  団体が次の(1)から(4)のいずれかに該当すること。

    (1) 県又は市町村

    (2) 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「県知事等」という。)から防犯活動の委嘱を 受けた団体又は県知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織

    (3) 地域安全活動を目的として設立された公益法人、NPO法人、地方自治法の規定により市町村長の認可を受けた自治会等

    (4)  (1)から(3)のいずれかから防犯活動の委託を受けた者

  2. 自主防犯パトロール活動の実績及び計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。
     
  3. 青色防犯パトロール講習を受講していること等から、自主防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること。
     
  4. 自主防犯パトロールが次の(1)から(7)に掲げる事項に反しない方法で実施されると認められること。

    (1) 青色回転灯は自動車の屋根に1個又は1体のみ装備(マグネット式可)

    (2) 自主防犯パトロール中以外での青色回転灯の点灯は禁止

    (3) 自動車の車体に団体名及び自主防犯パトロール中であることを明示

    (4) 青色回転灯の光源は、点滅ではなく回転式

    (5) 警察本部長が交付する標章を自動車後方から見えるように掲示すること

    (6) 青色回転灯点灯時の運転にあたっては、パトロール実施者証を携行

    (7) 警察本部長が認めた地域以外では、青色回転灯を点灯させてのパトロールは実施しないこと
     

 ※ 市内の自主防犯組織等に対する防犯活動委託は、市役所環境生活課が担当しています。
 申請に必要な書類は、 こちら[32KB PDFファイル]をご覧ください。(別ウィンドウで開きます)(申請書に押印は不要です)

 
 問い合わせ先

 津山市環境生活課くらし安全係 Tel 0868-32-2056
 津山警察署生活安全課 Tel 0868-25-0110

この情報に関する問い合わせ先

津山市 環境生活課(くらし安全係)
  • 直通電話0868-32-2056
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールkankyou@city.tsuyama.lg.jp