農業所得について
■収支計算における収入と必要経費について
◆収入となるもの
- 米,野菜等の農作物の販売金額
- 農作物の家事消費分
- 雑収入(農業についての補償金等) など
◆必要経費となるもの
- 雇人費,小作料
- 減価償却資産
- 租税公課(農地等にかかる固定資産税等)
- 農具費(使用可能期間が1年未満か取得価格が10万円未満の農具)
- 種苗費,肥料費,飼料費,農薬衛生費,諸材料費
- 修繕費,動力光熱費
- 農業共済掛金,土地改良費,水利費等 など
■農業所得申告の準備と注意すること
- 帳簿等,収支の状況のわかるものを記入しておくこと
- 領収書や営農通帳等,必要経費の金額を証明できるものを保存しておくこと
- 大型農機具を購入した際,販売証明書を申告時に持参すること
- 申告の際,申告者自ら農業所得を計算したものを持参すること
- 家事消費についても収入に算入すること など
■実際の農業所得申告のすすめ方
実際に農業所得の申告を行う際は,収入と必要経費それぞれを項目毎にまとめて収支内訳書を作成します。
円滑な申告受付となるよう,上記の収入と経費等について,まとめていただいたうえでご申告いただきますようお願いいたします。
なお,平成26年1月から所得300万円以下の方についても記帳と帳簿の保存が法令で定められました。
また,収入と経費を項目毎にまとめられる計算表を市役所2階3番窓口と各支所市民生活課にご用意しておりますので,ぜひご利用ください。
※収支内訳書,計算表のダウンロードはこちら
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp