医療費が高額になったとき_後期高齢者医療
医療を受けたときの給付について
病気やけがで医療機関にかかるときの自己負担は、1割負担(現役並みの所得者は3割負担)となります。
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
津山市の場合、該当の方には通知を送ります。
申請に必要なもの :通知文・印鑑・振込先のわかるもの
自己負担限度額(月額)

※1 現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、同じ世帯の被保険者全員の収入の合計が一定額未満の場合、申請をすれば1割負担となります。
一定額とは、
・同じ世帯の被保険者が1人の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・383万円
・同じ世帯の被保険者が2人以上の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・520万円
・同じ世帯内の被保険者が1人で、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた場合・・・520万円
※2 一般とは、現役並み所得者以外の住民税課税世帯の被保険者。
※3 低所得者II(区分II)とは、世帯の全員が住民税非課税の被保険者。(低所得者I以外)
※4 低所得者I(区分I)とは、世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる被保険者、及び老齢福祉年金を受給している被保険者。
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合は1割負担となります。
低所得者 I、IIに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより上記の負担限度額が適用されます。
必要な方は、市役所1階8番窓口もしくは各支所・出張所担当課へ「保険証」と「印鑑」を持参の上、申請を行ってください。
※代理で申請をされる方は、代理人の身分証明書をご持参ください。
75歳誕生月の自己負担限度額の特例
75歳の誕生日が含まれる月は、誕生日前の医療保険制度(国保又は被用者保険)と、誕生日後の後期高齢者医療制度におけるそれぞれの自己負担限度額が、個人単位で本来額の2分の1の額となります。
これは、月の途中に75歳になり後期高齢者医療制度に加入することによって、以前加入していた医療保険制度と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ本来の金額で計算され、限度額が2倍になる(負担額が増える)事を避けるための特例です。ただし、75歳の誕生日が月の初日である人は対象となりません。
自己負担限度額の計算の仕方
1.暦月ごとの受診について計算
2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担は世帯で合算して計算
3.病院、診療所、歯科の区別無く、調剤薬局の自己負担も合算して計算
4.入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外
※被災などの特別な理由によって、医療機関への支払いが困難になったと認められる場合は、申請により医療機関に支払う一部負担金を一定期間減免する制度があります。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp