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医療費が高額になったとき_後期高齢者医療

 医療費の自己負担割合について

 病気やけがで医療機関にかかるときの医療費の自己負担割合は、世帯の状況や所得区分に応じて決まります。
 所得区分は、前年(1月から7月までは前前年)の所得により毎年判定します。



 

 医療費が高額になったとき

 医療費の自己負担額が高額になったとき、1か月の限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
 該当の人には通知を送りますが、事前に申請をすることも可能です。
 申請をする人は、市役所1階8番窓口もしくは各支所・出張所担当課へ「保険証」と「通帳など振込先口座がわかるもの」を持参のうえ、申請をしてください。
 被保険者本人以外の口座に振込を希望の場合は、「被保険者本人の認印」と「口座名義人の認印」をあわせてご持参ください。
 郵送で申請をする場合は、こちらから「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」をダウンロードしてご提出ください。

 

 
 自己負担限度額(月額)




  
 現役並み所得者1、2に該当する人は「限度額適用認定証」を、低所得者1、2に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより上記の負担限度額が適用されます。
 必要な人は、市役所1階8番窓口もしくは各支所・出張所担当課へ「保険証」を持参のうえ、申請をしてください。

 代理で申請をする場合は、代理人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご持参ください。
 
郵送で申請をする場合は、こちらから「限度額適用認定証交付申請書」または「限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書」をダウンロードしてご提出ください。
 「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の見本はこちら[84KB PDFファイル]

 75歳誕生月の自己負担限度額の特例

 75歳の誕生日が含まれる月は、誕生日前の医療保険(国民健康保険や被用者保険など)と、誕生日後の後期高齢者医療保険におけるそれぞれの自己負担限度額を、2分の1とする特例があります。
 これは、月の途中に75歳になり後期高齢者医療保険に加入することによって、以前加入していた医療保険と後期高齢者医療保険の自己負担限度額がそれぞれ本来の金額で計算され、限度額が2倍になる(負担額が増える)事を避けるための特例です。ただし、75歳の誕生日が月の初日である人は対象となりません。
 
 自己負担限度額の計算の仕方

1.暦月ごとの受診について計算
2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担は世帯で合算して計算
3.病院、診療所、歯科の区別無く、調剤薬局の自己負担も合算して計算
4.入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは計算に含めない

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp