所得の種類と所得金額の計算方法について
所得の種類とその基本的な計算方法は下記の表の通りです。
所得の種類 | 具 体 例 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業所得 | 自営業や農業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得 |
不動産所得 | 地代・家賃・権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得 |
利子所得 | 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの取得のために要した負債の利子=配当所得 |
給与所得 | サラリーマンの給与など | 収入金額-給与所得控除又は特定支出控除額=給与所得 |
退職所得 | 退職金・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得 ※ただし勤続年数5年以下の法人役員等については、 詳しくは、こちら をご覧ください。 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=譲渡所得 |
一時所得 | 懸賞金、生命保険の満期金など継続性のない一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得 |
雑所得 | 公的年金等 ・原稿料など他の所得に当てはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額 (1):公的年金収入金額-公的年金等控除額 (2):(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与所得の速算表
給与について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。
令和3年度より、税制改正に伴い給与所得控除が下記のとおり変わります。
令和3年度から
給与等収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
551,000円未満 | 0円 | |
551,000円以上 1,619,000円未満 | (収入金額)-55万円 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 | |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
収入金額の合計額を4で割って
1000円未満を切り捨て(A) |
(A)×4×60%+10万円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (A)×4×70%- 8万円 | |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (A)×4×80%-44万円 | |
6,600,000円以上 8,500,000円まで | 収入金額×90%-110万円 | |
8,500,001円以上 | 収入金額-195万円 |
令和2年度まで
給与等収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
651,000円未満 | 0円 | |
651,000円以上 1,619,000円未満 | (収入金額)-65万円 | |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 | |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 | |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 | |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 | |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 |
収入金額の合計額を4で割って
1000円未満を切り捨て(B) |
(A)×4×60% |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (A)×4×70%-18万円 | |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (A)×4×80%-54万円 | |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | 収入金額×90%-120万円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-220万円 |
公的年金等における雑所得の速算表
公的年金等について、収入から所得を算出するには下記の速算表を使用します。
令和3年度から
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | ||
65歳以上 (前年12月31日時点) |
3,300,000円未満 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
(A)×0.75- 275,000円 | (A)×0.75- 175,000円 | (A)×0.75- 75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
(A)×0.85- 685,000円 | (A)×0.85- 585,000円 | (A)×0.85- 485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳未満 (前年12月31日時点) |
1,300,000円未満 | (A)- 600,000円 | (A)- 500,000円 | (A)- 400,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
(A)×0.75- 275,000円 | (A)×0.75- 175,000円 | (A)×0.75- 75,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
(A)×0.85- 685,000円 | (A)×0.85- 585,000円 | (A)×0.85- 485,000円 | |
7,700,000円以上 10,000,000円未満 |
(A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
令和2年度まで
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 (前年12月31日時点) |
3,300,000円未満 | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
(A)×0.75- 375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
(A)×0.85- 785,000円 | |
7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 | |
65歳未満 (前年12月31日時点) |
1,300,000円未満 | (A)- 700,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
(A)×0.75- 375,000円 | |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
(A)×0.85- 785,000円 | |
7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 |
退職所得と退職所得にかかる個人住民税について
令和3年度の税制改正により令和4年1月1日以降の退職者に支払われる退職手当について、下記のとおり計算方法が変更しました。
令和4年1月1日以降
計算方法 | |
勤続年数5年超 | (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額 |
勤続年数5年以下(法人役員等) | 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額 |
勤続年数5年以下(法人役員等以外) 退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円 |
(退職手当等の収入金額-退職所得金額)×1/2=退職所得金額 |
勤続年数5年以下(法人役員等以外) 退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円 |
150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額 |
令和3年12月31日まで
計算方法 | |
勤続年数5年超 | (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額 |
勤続年数5年以下(法人役員等) | 退職手当等の収入金額-退職所得金額=退職所得金額 |
勤続年数5年以下(法人役員等以外) | (退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額 |
退職所得控除額の計算は下記のとおりです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円加えます
法人役員とは次に掲げる人をいいます。
○法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事等
○国会議員及び地方公共団体の議会の議員
○国家公務員及び地方公務員
退職所得にかかる個人住民税の計算方法は下記のとおりです。
退職所得金額×6%=市民税額……①
退職所得金額×4%=県民税額……②
①市民税額+②県民税額=個人住民税額
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp