法人市民税の税率について
均等割
均等割は、市内に事務所や寮等がある法人に対して、その行政上の諸施策による応益関係に着目し、そのために要する経費の一部について広く負担を求めるという性格を持っています。
なお、税額は法人の資本金等の合計額やその市内にいる従業者数によって異なりますので、下記の表を参考にしてください。
区分 |
均等割の税額
(年額)
|
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資本金等の合計額 | 従業者数 | ||
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 | |
50人以下のもの | 41万円 | ||
10億円を超え
50億円以下の法人
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50人を超えるもの | 175万円 | |
50人以下のもの | 41万円 | ||
1億円を超え
10億円以下の法人
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50人を超えるもの | 40万円 | |
50人以下のもの | 16万円 | ||
1千万円を超え
1億円以下の法人
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50人を超えるもの | 15万円 | |
50人以下のもの | 13万円 | ||
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 | |
50人以下のもの | 5万円 | ||
上記以外の法人 | - | 5万円 |
法人税割
法人税割は、課税標準額(法人税法等の規定によって計算された法人税額)に税率を乗じて算出します。
津山市の法人税割の税率は次のとおりです。
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から平成31年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
平成31年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%
2つ以上の市町村に事務所を有する法人税割額は、関係している市町村ごとの従業者数を基準にあん分計算した税額を各市町村に申告納付します。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
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- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp