入院時の食事代について_後期高齢者医療
入院時の食事代について
入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを後期高齢者医療保険が負担します。
住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、市役所1階8番高齢者医療係窓口もしくは各支所・出張所担当課窓口で申請してください。
申請に必要なもの :保険証・印鑑・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
入院時食事代の標準負担額
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
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現役並み所得者及び一般 |
460円※¹ |
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低所得 II |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で 90日※²を超える入院 |
160円 |
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低所得I(区分I) |
100円 |
低所得 II (区分II) |
同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方。 |
低所得I (区分I) |
・同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる方。 ・世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。 |
※1 指定難病の人などは260円です。
※2 低所得者II(区分II)の認定期間内の入院に限ります。認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食あたり 160円になります。(区分IIの食事差額支給の認定期間及び以前加入の医療保険において区分IIに相当する認定証の交付を受けている入院期間も含む)
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただくことになります。
ただし、入院医療の必要性の高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)の負担額は、上記の食事代のみとなります。(居住費の負担はありません。)
所得区分 |
1食あたりの食費
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1日あたりの居住費※⁷ |
現役並み所得者及び一般
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460円※³ ※⁴
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370円 |
低所得II(区分II) |
210円※⁵ |
370円 |
低所得I(区分I) |
130円※⁶ |
370円 |
低所得者Iのうち、老齢福祉年金を受給している方 |
100円
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0円 |
※3 一部医療機関では420円の場合もあります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※4 指定難病の人などは260円です。
※5 所得区分が「低所得者II(過去12か月で90日※²を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、 静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食 160円になります。
※6 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食 100円になります。
※7 指定難病の人などの居住費は0円です。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 医療保険課
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- 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
- ファックス0868-32-2158
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
- Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp