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入院時の食事代について_後期高齢者医療

 

 入院時の食事代について

 入院時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担し、残りを後期高齢者医療保険が負担します。
 住民税非課税世帯の方は、標準負担額を減額することができますが、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、市役所1階8番高齢者医療係窓口もしくは各支所・出張所担当課窓口で申請してください。


 申請に必要なもの :保険証・印鑑・届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

 入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者及び一般

       460円※¹

低所得 II
(区分
II

90日までの入院

210円

過去12か月で
90日※²を超える入院

      

160円

低所得I(区分I

100円


 低所得 II
(区分
II
 

 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方。

 低所得I
(区分I
 
 
 ・同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる方。

 ・世帯の全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。

※1 指定難病の人などは260円です。
※2 低所得者II(区分II)の認定期間内の入院に限ります。認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食あたり 160円になります。(区分IIの食事差額支給の認定期間及び以前加入の医療保険において区分IIに相当する認定証の交付を受けている入院期間も含む)

 療養病床に入院したとき

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただくことになります。
 ただし、入院医療の必要性の高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)の負担額は、上記の食事代のみとなります。(居住費の負担はありません。)

     所得区分
1食あたりの食費
1日あたりの居住費※⁷
現役並み所得者及び一般
 
             460円※³ ※⁴

370円
低所得II(区分II)

210円※⁵

        370円
低所得I(区分I

130円※⁶

370円
低所得者Iのうち、老齢福祉年金を受給している方
 
             100円

  0円

 ※3 一部医療機関では420円の場合もあります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
 ※4 指定難病の人などは260円です。
 ※5 所得区分が「低所得者II(過去12か月で90日※²を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、 静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食 160円になります。
 ※6 入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食 100円になります。
 ※7 指定難病の人などの居住費は0円です。

 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp