• 本文へ
  • 文字サイズ
    • 拡大
    • 縮小
  • 背景を変える
    • 標準

都市計画税

都市計画税について

 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てられる目的税で、その事業による利益を受け得る区域内にある土地および家屋に対して課税されます。(償却資産には課税されません。)
 税額は、固定資産税同様の過程により算定した課税標準額に、税率(100分の0.3)を乗じて得た額です。固定資産税の課税標準額が 免税点未満 の場合は、都市計画税も課税されません。
 都市計画税についても、住宅用の土地には税が軽減される制度があります。しかし、新築住宅への減額制度はありません。

 なお、都市計画税が課税される場合は、地方税法第702条の8の規定により固定資産税とあわせて納めていただきます。  

 

住宅用地の都市計画税の特例について

 都市計画税には、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準額の特例があります。
 特例率は、小規模住宅用地については、価格の 3分の1 、一般住宅用地については、価格の 3分の2 です。

 

 

商業地帯の都市計画税の税負担の調整措置

 宅地等の土地については、負担水準に応じてなだらかな負担調整措置をとります。具体的には、固定資産税と同様の措置を実施し、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とします。
 なお、負担水準60%以上70%以下の土地(非住宅)については、据え置き措置が適用されています。
 ※住宅用地の据え置き措置については、平成26年度に廃止されました。

  [ 課税標準額の計算
   課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%

 ※令和3年度については、前年度課税標準額を据え置いています。
 ※令和4年度については、上昇幅を評価額の2.5%としています。


この情報に関する問い合わせ先

津山市 課税課(資産税土地係・資産税家屋係)
  • 直通電話0868-32-2016
  • ファックス0868-32-2151
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
  • Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp