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限度額適用認定証について

医療機関での窓口負担が軽減されます

 医療費の自己負担額が高額になるのを防ぐために、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証※」の交付を受けることができます。この証を保険証とともに医療機関窓口へ提示すると、ひと月の同一医療機関での窓口負担が世帯の所得状況に応じた一定額(自己負担限度額)にとどめることができます。

 医療機関で高額な窓口負担をされる可能性のある方は、下記の表をご確認いただき、あらかじめご相談ください。

対象者

事前の手続き

 

医療機関で

・70歳未満の方
・70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方
・70歳以上75歳未満の方で負担割合が3割の方のうち、課税所得が145万円以上690万円未満の方

市役所本庁・各支所出張所の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして下さい。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示

・70歳以上75歳未満で、住民税非課税世帯ではない方

「限度額適用認定証」は必要ありません。

「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示

※住民税非課税世帯の方については、食事代も安くなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。  

※申請は郵送でも可能です。申請書に記入押印の上、医療保険課まで郵送してください。
国民健康保険限度額適用認定申請書[186KB PDFファイル]
記入例[227KB PDFファイル]
 

マイナンバーカードの健康保険証利用
 マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、限度額適用認定証の取得は不要です。
 詳しくは下をクリックしてください。

 ※限度額適用認定証の準備が不要になりました![818KB PDFファイル]
 ※診療/薬剤・特定健診等情報について[788KB PDFファイル]



 

 ***自己負担限度額についてはこちらへ(高額療養費)***

 

注意

  •  国民健康保険料に滞納があると、この制度を利用できない場合があります。
  •  複数の医療機関への支払いがある場合、限度額を超えた分についてはこれまでどおり後から高額療養費として支給されます。
  •  世帯に課税状況・所得状況がわからない方がいると申請受付時に限度額の判定ができないため、交付までに時間がかかる場合があります。
  •  世帯の状況(構成員・所得・納付の状況など)が変わることにより、認定証の返還を求める場合があります。その際は速やかに返還手続きをしてください。返還に応じず不正に証を利用した場合、刑法により詐欺罪として懲役などの処分を受ける場合があります。 
  •  交通事故やケンカ、他人の飼い犬にかまれたなど、第三者行為による治療の場合は傷病届の提出が必要です。(詳しくはこちら

この情報に関する問い合わせ先

津山市 医療保険課
  • 直通電話0868-32-2071(国民健康保険係) 0868-32-2073(高齢者医療係)
  • ファックス0868-32-2158
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所1階
  • Eメールiryouhoken@city.tsuyama.lg.jp