★個人住民税及び法人市民税についてのQ&A
個人住民税・法人市民税についてよくある質問とその一般的な回答です。ご参考にしてください。 |
■個人住民税(質問)
■法人市民税(質問)
問1: | 年度の途中で事務所を設立または廃止した場合、均等割の計算はどうなりますか? |
問2: | 年度の途中で事務所を設立または廃止した場合、法人税割の計算はどうなりますか? |
問3: | 中間申告をする必要がありますか? |
問4: | 確定申告書提出後、その税額に違いがあった場合はどうなりますか? |
■個人住民税(回答)
問1: | パートとして働いていますが、住民税を払わなくてはいけませんか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答1: |
パート、アルバイト、正社員の区分にかかわりなく、年間の給与収入(総支給額)の合計額が161万9千円未満であれば、そこから給与所得控除の55万円(令和2年度までは65万円)を差し引いた残額が給与所得となります。(給与収入の合計額が161万9千円以上の場合は別の計算方法となります。) パートとして働いている方の給与収入額が103万円以下でしたら、そこから55万円(令和2年度までは65万円)を差し引くことによって給与所得が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)になります。この場合、所得税での基礎控除が48万円(令和2年度までは38万円)であることから所得税はかかりませんが、住民税については、ご自身がどなたかを扶養していない限り、所得が38万円(令和2年度までは28万円、給与収入では93万円)を超えると、所得が所得控除以下であっても均等割(市民税3,000円、県民税1,500円)(令和5年度までは市民税3,500円、県民税2,000円)と森林環境税(国税)1,000円(令和6年度から徴収)が課税されます。また、45万円(令和2年度までは35万円)を超える所得がある場合、所得が所得控除を上回っていれば所得割(税率10%)が課税されることもあります。 一方、税法上の扶養になれるかどうかは、所得税・住民税ともに所得が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)であることが条件となっているいるため、給与収入額が103万円以下であれば所得も48万円以下(令和2年度までは38万円以下)となり、税法上の被扶養者(控除対象配偶者または扶養親族)になることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問2: | 個人年金を掛けていますが、将来受け取る時に住民税はかかりますか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答2: | 個人年金を受け取った場合は、その年中の受取額から、既に支払った保険料(支払保険料の総額のうち、その年中の受取額に対応する部分)を差し引いた残額が所得(雑所得)となります。その年中に受け取った金額やその保険料については、契約されている保険会社等から通知が届きますので、申告時まで大切に保管しておいてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問3: | 生命保険が満期になった場合や解約した場合、住民税はかかりますか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答3: |
満期や解約により保険金を一時金で受け取った場合は、その保険契約において保険金等受取人・保険料負担者・被保険者の3者が誰であるかによって課税される税の種類が異なりますので、次の表を参考にしてください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※一時所得・・・住民税・所得税の課税対象
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時所得に該当する場合、所得の計算方法は次のとおりです。 {(保険金額等+未払利益配当金等-既払込保険料等)-50万円}×2分の1 = 一時所得 ※相続税及び贈与税についてはお近くの税務署にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問4: |
(1)所得税では給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合
(2)公的年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合
上記(1)(2)の場合、所得税の申告をする必要がないとのことですが住民税も申告不要ですか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答4: |
(1)の場合 所得税については、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由からそのような制度がありますが、住民税については金額の多少にかかわらず、申告していただく必要があります。 (2)の場合 所得税については申告する必要がなくなりましたが、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。また所得税の確定申告が不要な場合であっても、住民税については申告が必要な場合があります。
【 住民税申告が必要な場合の例 】 例1 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等) 以外の各種控除の適用を受ける場合
例2 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問5: | 津山市に住民票を移していない(住民登録がない)のに、住民税を納めることがありますか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答5: |
住民税は、その年の1月1日現在生活している市町村(基本的には住民票のある市町村)で課税されます。しかし、住民票を移すことなく別の市町村で生活している場合は、実際に生活している市町村で住民税が課税されることがあります。この場合、課税する市町村が住民票のある市町村に対して、「こちらで課税します」という旨を通知し、その通知を受けた市町村は住民税を課税できないこととなっていますので、同じ年度に2つ以上の市町村から課税されることは原則としてありません。 また、住民票のない市町村で事務所・事業所や家屋敷(アパート等を含みます)を所有したり賃借したりしている方については、均等割のみ課税されることがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問6: |
年の途中で津山市外に転出した場合、住民税はどこに納めるのでしょうか?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答6: |
『答5』にも記載のとおりで住民税はその年の1月1日現在、実際に生活をしている市町村から課税されますので、年の途中で転出したとしても課税される市町村は変わりません。 例えば、令和6年1月1日現在津山市で生活(住民票の有無は問いません)していらっしゃった場合、令和6年度分の住民税(令和5年中の所得に基づき計算されます)を令和6年6月から津山市に納めていただくこととなり、令和6年1月2日以降に別の市町村に住所や住民票を移されたとしても、令和6年度分の住民税はそのまま津山市に納めていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問7: | 会社を年度の途中で退職したら、どうやって住民税を納めるのですか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答7: |
給与から住民税が特別徴収(天引き)されている方が会社を退職された場合、給与からの天引きが継続できなくなるため、その年度について住民税に未納分がある場合は、その未納分を普通徴収(個人納付)に切り替えます。 具体的には、会社から、特別徴収した税額等を市役所に通知していただき、年間の税額からその金額を差し引いた残額を普通徴収によって納付していただきます。この場合、市役所からご自宅に納税通知書をお送りしますので、金融機関窓口または口座振替(申込みが必要です)で納付していただくこととなります。 また、退職時に支払われる給与等から住民税の未納分をまとめて天引きすることによりその年度の住民税を完納する一括徴収という方法もあります。一括徴収を希望される場合は最後の給与等の支給までにお勤め先の給与担当者にご相談ください。ただし、1月1日から4月30日までに退職された場合は、原則として一括徴収となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、退職した年に退職金から住民税を天引きされたにも関わらず、翌年にも納税通知書が送られてくることがあります。それは、退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっているためです。 このような場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送付されたものと思われます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問8: |
住民税の扶養の要件と健康保険の扶養の要件は違うのですか?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答8: |
住民税、所得税とも、合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の親族の方で、自己以外の納税義務者の被扶養者又は事業専従者でなければ扶養控除を受けることができます。しかし、健康保険の扶養の要件は税とは異なります(1年間の見込み年収が130万円以内であること等)ので、健康保険の被扶養者になっているからといって、住民税でも被扶養者になるとは限りません。 住民税で扶養控除を受ける場合は、年末調整や所得税の確定申告、住民税申告の際にその旨を記入してください。 また、健康保険の扶養の要件等については、ご自身が加入されている健康保険の担当者にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGE TOP |
■法人市民税(回答)
年度の途中で事務所を設立または廃止した場合、均等割の計算はどうなりますか? |
|||||||||
答1: |
この場合は、その年度において、市内に事務所等が存在していた月数が問題となります。均等割を計算する際には、存在日が1ヵ月未満の場合は1ヵ月としますが、3ヵ月と10日のように、ひと月に満たない端数が出た場合は端数を切り捨てて3ヵ月とします。そして、存在月数を算出した後に、均等割額(年税額)に存在月数を掛けた後12ヵ月で割り、納付均等割額を算出します。 |
||||||||
PAGE TOP | |||||||||
問2: | 年度の途中で事務所を設立または廃止した場合、法人税割の計算はどうなりますか? |
||||||||
答2: |
事務所等が2つ以上の市町村に存在する場合は、従業者数に応じて法人税割が計算されます。年度の途中で設立・廃止した場合には従業者数を計算しなければなりませんが、設立した場合と廃止した場合とでは、従業者数を計算する方法が異なりますので、以下の計算式を参考にしてください。そして、従業者数を算出した後に、それぞれの市町村の法人税割額を算出します。
■その算定期間における法人税割の課税標準の分割に使用する従業者数
|
||||||||
(注1)新設された事務所等の存在月数・・・一月に満たない端数は切上げる。 (注2)計算した従業者数に端数が生じる場合は切り上げる。 |
|||||||||
PAGE TOP | |||||||||
問3: | 中間申告をする必要がありますか? |
||||||||
答3: |
中間申告には、前事業年度の確定申告額を基礎とする 予定申告 と、仮決算による 中間申告 の2種類があり、どちらを選ぶかは法人の任意です。
・ 「予定申告」 :前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割った後に、6を掛けて算出した額が10万円を超える場合、申告の義務があります。
・ 「仮決算」 :事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を一事業年度とみなして、その期間における所得の金額または欠損金額を計算した場合に申告するもので、法人税割額が0円でも均等割額だけを申告することができます。
|
||||||||
PAGE TOP | |||||||||
問4: | 確定申告書提出後、その税額に違いがあった場合はどうなりますか? |
||||||||
答4: | 違いが発覚した結果、増額となる場合は、直ちに津山市役所に修正申告書を提出するとともに、その増額分について納付してください。減額となる場合は、原則として法定申告期限から1年以内(例外あり)に、更正の請求をしてください。(更正の請求書の様式は こちら にあります。) | ||||||||
PAGE TOP |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp