学校施設の使用方法
津山市では、平成25年4月1日から、社会教育その他公共の目的での使用に限り、学校教育及び施設の管理上支障のない範囲で、
登録団体等に学校施設の使用を許可しています。
このページでは、学校施設の使用手続きの概要を説明しています。
学校施設を使用する際の条件や手続きなどの詳細については、「 津山市立学校施設使用の手引き [373KB PDFファイル] 」をご覧ください。
なお、各申請書の様式は こちら です。
令和4年4月1日(金曜日)から、学校施設(体育館・武道場・グラウンド)について、施設開放を再開します。
なお施設開放再開後も、これまでどおり感染対策を徹底のうえ、ご使用いただくようお願いします。
施設使用者の皆様には、長期間に渡る使用中止措置に対し、ご理解とご協力を賜りありがとうございました。
学校施設の使用方法の概要
使用手続の流れ
- 使用したい施設の学校へ 使用許可の申請 を行います。
※使用したい日の2ヶ月前から10日前までに申請を行ってください。
※1年間に複数回使用する場合は、学校で 団体登録 を行ってください。 - 使用許可書と使用料の納入通知書を受け取ります。
- 使用日までに使用料金を指定金融機関で支払います。
- 許可を受けた日に施設を使用します。(後片付け、使用簿の記入などは、使用時間に含みます。)
使用できる団体
学校施設を使用できるのは、次に該当する団体です。個人では使用できませんのでご注意ください。
- 市内に居住、通勤、通学するものを主とし、おおむね10人以上で構成される、成人の使用責任者がいる団体。
- 市内に主たる事務所を置く法人。
使用できる日時
- 使用できる日:12月29日から1月3日を除く日のうち、学校長が認める日
- 使用できる時間:次の時間内で、学校長が認める時間
学校の休業日:午前8時から午後10時まで
上記以外の日:午後5時から午後10時まで
※一部の学校では時間帯が異なるところがあります。
使用できる施設及び使用料
- 屋内運動場(体育館) 1時間あたり 410円
- 武道場 1時間あたり 410円
- プール 1時間あたり 410円
- 屋外運動場(グラウンド) 1時間あたり 100円
使用しない場合・使用料の還付の方法
使用許可を受けた後、施設を使用しなくなった場合には、 使用許可取消申請書 を学校へ提出してください。
納入済みの使用料は原則還付しません。ただし、災害など使用者の責めに帰さない事由により施設を使用することができなくなった場合には、使用料の全部または一部を還付することがあります。
使用料の還付を希望する場合には 還付申請書 を学校へ提出してください。
使用者の義務
- 教育委員会の許可なく、施設に設備を設置してはいけません。
- 教育委員会の許可なく、施設に変更を加えてはいけません。
- 施設の使用については、教育委員会及び学校の指示に従い、適切に使用してください。
- 施設の使用時には、事故の防止及び安全の確保に努めてください。
- 施設を使用する権利を第三者に譲渡、転貸してはいけません。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しませんのでご注意ください。
- 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがある場合
- 営利を目的として学校施設を使用すると認められる場合
- 学校施設または器具を壊したり、汚したり、失くしたりする恐れがある場合
- 学校教育上または施設等の管理上支障がある場合
申請書様式
学校施設を使用したいときに提出してください。 注意事項 [59KB PDFファイル]
継続して学校施設を使用する場合に提出してください。 注意事項 [59KB PDFファイル]
使用料の免除を申請する場合に提出してください。
使用許可の取消しを申請する場合に提出してください。
- 学校施設使用料還付申請書[24KB Wordファイル] [ 要印鑑 ]
使用料の還付を申請する場合に提出してください。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市教育委員会 教育総務課
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- 直通電話0868-32-2112(企画総務係) 0868-32-2113(施設整備係)
- ファックス0868-32-2157
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所4階
- Eメールkyouiku@city.tsuyama.lg.jp