消費税の引き上げに伴う区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取り扱いについて
区分支給限度基準額(介護保険サービスの支給限度額)の改正について
消費税率8%引き上げに伴い、平成26年4月より介護報酬の改定が行われました。併せて、要介護度に応じた1カ月あたりの支給限度額(区分支給限度額)が変更になりました。
これは、消費税率引上げに伴い介護報酬の増額し、従前と同じサービスが受けられなくなることを防ぐための改正です。
利用限度額については次のとおり変更となります。
- 要支援1 4万9700円 ⇒ 5万 30円
- 要支援2 10万4000円 ⇒ 10万4730円
- 要介護1 16万5800円 ⇒ 16万6920円
- 要介護2 19万4800円 ⇒ 19万6160円
- 要介護3 26万7500円 ⇒ 26万9310円
- 要介護4 30万6000円 ⇒ 30万8060円
- 要介護5 35万8300円 ⇒ 36万 650円
※福祉用具購入費、住宅改修費につきましては、支給限度基準額の変更はありません。
介護被保険者証の取り扱いについて
要介護(要支援)認定を受けている人の介護保険被保険者証には、要介護度に応じた区分支給限度基準額が記載されています。
今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。交付年月日が平成26年3月31日以前の介護保険被保険者証については、平成26年4月1日以降のサービス利用分から、改正後の区分支給限度基準額に読み替えててご利用いただきますようお願いします。
「区分支給限度基準額の改正及び介護保険被保険者証の取り扱いについて」 [9KB pdfファイル] (上記内容を記載したもの)
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この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 社会福祉事務所 高齢介護課(介護保険担当)
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- 直通電話0868-32-2070
- ファックス0868-32-2153
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